動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第25条(真空ポンプの機能試験)
- 真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。
- 一ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、定格回転速度で真空ポンプの回転を開始したときから三十秒以内に当該外端における空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、四十二パーセント)を減じた値に達し、かつ、真空ポンプを停止したときから三十秒間における真空漏れが一・三キロパスカル以下であること。
- 二真空ポンプ及び当該真空ポンプの駆動装置は、標準吸水試験条件において当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を千回行つた場合において、構造又は機能に異常が生じないものであること。
- 三潤滑剤を循環する方式の真空ポンプにあつては、ポンプの一の吸水口に標準吸管を取り付け、当該真空ポンプを定格回転速度で回転させて揚水操作を行つた場合において、次のいずれの条件においても構造又は機能に異常が生じないものであること。
- 四ポンプの一の吸水口に当該吸水口と同径の標準吸管を取り付け当該吸管の外端を塞いだ状態において、真空ポンプを定格回転速度で回転させ、空気圧が回転を開始した時点の大気圧からその八十四パーセント(ポンプの級別がD―一級及びD―二級のポンプにあつては、四十二パーセント)を減じた値に達したときから引き続き五分間回転させた場合において、構造又は機能に異常を生じないものであること。
この条文の基本情報
真空ポンプの機能試験とは何ですか?
定義真空ポンプの機能試験とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第25条に定められた規定で、「真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第25条(真空ポンプの機能試験)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第25条の条文原文は「真空ポンプは、次の各号に適合するものでなければならない。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第25条は第六章 動力消防ポンプに係る試験に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第25条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第24条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第25条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第26条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/25