動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第33条(耐圧試験)
- 大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じないものでなければならない。
- 一ポンプ及び放水側の配管1ポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプ圧力の最大値の一・五倍の圧力2
- 二吸水側の配管1一・五メガパスカル又はポンプを通常の使用状態で使用した場合に生じるポンプの吸水側圧力の最大値の一・五倍の圧力のいずれか大きい値の圧力2
この条文の基本情報
耐圧試験とは何ですか?
定義耐圧試験とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第33条に定められた規定で、「大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じない…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第33条(耐圧試験)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第33条の条文原文は「大容量泡放水砲用動力消防ポンプのポンプ及び配管は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める圧力を三分間加えた場合において、漏水、著しい変形等の異常が生じない…」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第33条は第七章 大容量泡放水砲用動力消防ポンプに係る試験に置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第33条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第32条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第33条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第34条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/33