動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令 第19条(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)
大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。
この条文の基本情報
大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備とは何ですか?
定義大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備とは、動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第19条に定められた規定で、「大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第19条(大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの装備)は、日本の動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令に含まれる条文です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第19条の条文原文は「大容量泡放水砲用可搬消防ポンプの操作部、機関部及びポンプ部には当該部分を有効に照明できる照明灯が取り付けられていなければならない。」で始まります。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第19条は第五章 大容量泡放水砲用可搬消防ポンプに置かれています。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令の公布日は昭和61年10月15日です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第19条の前の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第18条です。
- 動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第19条の次の条は動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令第20条です。
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- 正式書式
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/361M50000008024 - 本サイト収録
動力消防ポンプの技術上の規格を定める省令(昭和六十一年自治省令第二十四号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/361M50000008024/19