(幕僚長)
第30条
幕僚長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。
(幕僚長)
幕僚長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。
(部)
航空教育集団司令部に、次の三部を置く。
(総務部の分課)
総務部に、次の四課を置く。
(総務課)
総務課においては、次の事務をつかさどる。
一航空教育集団司令官の官印及び航空教育集団司令部印の管守に関すること。
二公文書に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。
三各部並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。
四礼式、渉外及び広報に関すること。
五部内の事務の総括に関すること。
六前各号に掲げるもののほか、航空教育集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事課)
人事課においては、次の事務をつかさどる。
一教育訓練の実施に関する人事計画に関すること。
二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
三隊員の補充に関すること。
四知能、性格等に関する適性検査に関すること。
五表彰に関すること。
六隊員の給与の実施基準に関すること。
七隊員の教育訓練に関すること(計画課、運用課、教育第一課、教育第二課及び教育第三課の所掌に属するものを除く。)。
(会計課)
会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。
(厚生課)
厚生課においては、次の事務をつかさどる。
一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
二隊員の福利厚生に関すること。
三若年定年退職者給付金に関すること。
(教育部の分課)
教育部に、次の五課を置く。
(計画課)
計画課においては、次の事務をつかさどる。
一部隊の編成及び配置に関すること。
二業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。
三術科教育(第三十八条の四第一項に規定する飛行教育以外の技術教育をいう。第三十八条の五において同じ。)を行う学校における教育訓練に関する調査研究の実施計画に関すること。
四部隊訓練の検閲及び演習に関すること。
五一般教育及び技術教育の検閲に関すること。
六防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
七部隊の行動に関する公文書に関すること。
八法令の調査及び研究に関すること。
九部内の事務の総括に関すること。
(運用課)
運用課においては、次の事務をつかさどる。
一航空教育集団の行動に関すること。
二部隊の運用に関すること。
三部隊訓練の実施計画に関すること。
四部隊訓練の実施に必要な資料の整備に関すること。
五航空機の運航に関すること。
六通信及び電波使用に関すること。
七暗号及び信号に関すること。
(教育第一課)
教育第一課においては、次の事務をつかさどる。
一一般教育の実施計画に関すること。
二一般教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
(教育第二課)
教育第二課においては、次の事務をつかさどる。
一飛行教育(航空機の操縦に関する技術教育をいう。以下同じ。)の実施計画に関すること。
二飛行教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
三航空機の操縦等に関する技能の適性検査に関すること。
(教育第三課)
教育第三課においては、次の事務をつかさどる。
一術科教育の実施計画に関すること。
二術科教育の実施に必要な資料の整備に関すること。
三航空自衛隊における術科教育の実施の企画及び総合調整に関すること。
(装備部の分課)
装備部に、次の三課を置く。
(装備課)
装備課においては、次の事務をつかさどる。
一航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。
二部内の事務の総括に関すること。
(補給課)
補給課においては、次の事務をつかさどる。
一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。
二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三輸送に関すること。
(施設課)
施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。
(部長及び課長)
部に部長を、課に課長を置く。
2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。
3部長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務を掌理する。
4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。
(監理監察官)
航空教育集団司令部に、監理監察官一人を置く。
2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。
3監理監察官は、航空教育集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。
一部隊の監察に関すること。
二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。
三統計に関すること。
四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。
五業務計画の実施の検討に関すること。
六隊務の運営の改善に関すること。
七報告統制に関すること。
八会計の監査に関すること。
(医務官)
航空教育集団司令部に、医務官一人を置く。
2医務官は、航空自衛官をもって充てる。
3医務官は、航空教育集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空教育集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空教育集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
一隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二適性検査に関すること(人事課及び教育第二課の所掌に属するものを除く。)。
(副官)
航空教育集団司令部に、所要の副官を置く。
2副官は、航空自衛官をもって充てる。
3副官は、航空教育集団司令官の庶務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)