(雑則)
第67条
この省令に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
(雑則)
この省令に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)