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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)e-Gov法令検索出典公布 収録時点 令和8年4月5日

航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則

  • 平成元年総理府令第十号・省令・公布 平成元年3月16日・本則118条/附則30条

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この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の法令番号は平成元年総理府令第十号です。
  2. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の法令種別は省令です。
  3. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の公布日は平成元年3月16日です。
  4. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  5. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則は全 148 条です。
  6. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の内訳は本則 118 条、附則 30 条です。
第一章 航空総隊司令部
第1条(幕僚長)別タブで開く ›

幕僚長は、航空総隊司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。

第1条の2(参事官)別タブで開く ›

航空総隊司令部に、参事官一人を置く。

2参事官は、事務官をもって充てる。

3参事官は、航空総隊司令官の命を受け、航空総隊司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空総隊司令部の事務に関し必要な調整を行う。

第4条(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一航空総隊司令官の官印及び航空総隊司令部印の保管に関すること。

二公文書に関すること(運用課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。

三航空総隊司令官及び航空総隊副司令官の庶務に関すること。

四各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。

五礼式、渉外及び広報に関すること。

六部内の事務の総括に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、航空総隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第5条(人事課)別タブで開く ›

人事課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。

二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

三隊員の補充に関すること。

四知能、性格等に関する適性検査に関すること。

五表彰に関すること。

六予備自衛官の招集に関すること。

七隊員の給与の実施基準に関すること。

八隊員の教育訓練に関すること(訓練課の所掌に属するものを除く。)。

第7条(厚生課)別タブで開く ›

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

二隊員の福利厚生に関すること。

三防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金(以下「若年定年退職者給付金」という。)に関すること。

第9条(防衛課)別タブで開く ›

防衛課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施計画に関すること。

二部隊の編成及び配置に関すること。

三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

四部内の事務の総括に関すること。

第10条(運用課)別タブで開く ›

運用課においては、次の事務をつかさどる。

一航空総隊の行動に関すること。

二部隊の運用に関すること。

三航空機の運航(事態対処に係るものに限る。)に関すること。

四部隊の行動に関する公文書に関すること。

第11条(通信電子課)別タブで開く ›

通信電子課においては、次の事務をつかさどる。

一通信及び電波使用に関すること。

二暗号及び信号に関すること。

三航空総隊の情報システムの整備及び管理に関すること。

第11条の2(訓練課)別タブで開く ›

訓練課においては、次の事務をつかさどる。

一部隊訓練(演習を除く。以下同じ。)及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。

二演習に関すること。

三航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。

四航空機の運航に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。

第13条(装備課)別タブで開く ›

装備課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。

二航空機の補給に関すること。

三航空機、装備品及び食糧その他の需品(以下「航空装備品等」という。)の整備に関すること。

四部内の事務の総括に関すること。

第15条(輸送補給課)別タブで開く ›

輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。

二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

三輸送に関すること。

第16条の2(情報課)別タブで開く ›

情報課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。

二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第17条(部長及び課長)別タブで開く ›

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。

3部長又は情報課長は、航空総隊司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。

4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第18条(監理監察官)別タブで開く ›

航空総隊司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一部隊の監察に関すること。

二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。

三統計に関すること。

四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。

五業務計画の実施の検討に関すること。

六隊務の運営の改善に関すること。

七報告統制に関すること。

第18条の2(法務官)別タブで開く ›

航空総隊司令部に法務官一人を置く。

2法務官は、航空自衛官をもって充てる。

3法務官は、航空総隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

二法令の調査及び研究に関すること。

第19条(医務官)別タブで開く ›

航空総隊司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空総隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空総隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空総隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

第二章 航空支援集団司令部
第20条(幕僚長)別タブで開く ›

幕僚長は、航空支援集団司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。

第21条(参事官)別タブで開く ›

航空支援集団司令部に、参事官一人を置く。

2参事官は、事務官をもって充てる。

3参事官は、航空支援集団司令官の命を受け、航空支援集団司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空支援集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。

第24条(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一航空支援集団司令官の官印及び航空支援集団司令部印の保管に関すること。

二公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。

三航空支援集団司令官及び航空支援集団副司令官の庶務に関すること。

四各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。

五礼式、渉外及び広報に関すること。

六部内の事務の総括に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、航空支援集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第25条(人事課)別タブで開く ›

人事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。

二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

三隊員の補充に関すること。

四知能、性格等に関する適性検査に関すること。

五表彰に関すること。

六隊員の給与の実施基準に関すること。

七隊員の教育訓練に関すること(運用課、飛行支援課、演習企画課及び技術教育課の所掌に属するものを除く。)。

第27条(厚生課)別タブで開く ›

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

二隊員の福利厚生に関すること。

三若年定年退職者給付金に関すること。

第29条(防衛課)別タブで開く ›

防衛課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施計画に関すること。

二部隊の編成及び配置に関すること。

三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

四部隊の行動に関する公文書に関すること。

五部内の事務の総括に関すること。

第29条の2(運用課)別タブで開く ›

運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一航空支援集団の行動に関すること。

二部隊の運用に関すること。

三部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。

四技術教育の検閲に関すること。

五航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。

六航空機の運航に関すること。

第29条の3(飛行支援課)別タブで開く ›

飛行支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空管制、航空気象及び飛行点検に関する部隊の運用に関すること。

二航空管制、航空気象及び飛行点検に関する部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。

三飛行点検に係る航空機に関する技術教育の検閲に関すること。

四航空交通管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。

五飛行点検に係る航空機の運航に関すること。

六航空管制に関すること。

七飛行方式設計に関すること。

八航空気象に関すること。

九航空気象に関する技術指導に関すること。

第29条の4(通信電子課)別タブで開く ›

通信電子課においては、次の事務をつかさどる。

一通信及び電波使用に関すること。

二暗号及び信号に関すること。

三航空支援集団の情報システムの整備及び管理に関すること。

第29条の8(装備課)別タブで開く ›

装備課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。

二航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。

三部内の事務の総括に関すること。

第29条の9(補給課)別タブで開く ›

補給課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。

二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

三輸送に関すること。

第29条の11(情報課)別タブで開く ›

情報課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。

二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第29条の12(部長及び課長)別タブで開く ›

部に部長を、課に課長を置く。

2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。

3部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。

4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第29条の13(監理監察官)別タブで開く ›

航空支援集団司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一部隊の監察に関すること。

二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。

三統計に関すること。

四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。

五業務計画の実施の検討に関すること。

六隊務の運営の改善に関すること。

七報告統制に関すること。

八会計の監査に関すること。

第29条の14(法務官)別タブで開く ›

航空支援集団司令部に法務官一人を置く。

2法務官は、航空自衛官をもって充てる。

3法務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

二法令の調査及び研究に関すること。

第29条の15(医務官)別タブで開く ›

航空支援集団司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空支援集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空支援集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

第三章 航空教育集団司令部
第33条(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一航空教育集団司令官の官印及び航空教育集団司令部印の管守に関すること。

二公文書に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。

三各部並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。

四礼式、渉外及び広報に関すること。

五部内の事務の総括に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、航空教育集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第34条(人事課)別タブで開く ›

人事課においては、次の事務をつかさどる。

一教育訓練の実施に関する人事計画に関すること。

二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

三隊員の補充に関すること。

四知能、性格等に関する適性検査に関すること。

五表彰に関すること。

六隊員の給与の実施基準に関すること。

七隊員の教育訓練に関すること(計画課、運用課、教育第一課、教育第二課及び教育第三課の所掌に属するものを除く。)。

第36条(厚生課)別タブで開く ›

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

二隊員の福利厚生に関すること。

三若年定年退職者給付金に関すること。

第38条(計画課)別タブで開く ›

計画課においては、次の事務をつかさどる。

一部隊の編成及び配置に関すること。

二業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

三術科教育(第三十八条の四第一項に規定する飛行教育以外の技術教育をいう。第三十八条の五において同じ。)を行う学校における教育訓練に関する調査研究の実施計画に関すること。

四部隊訓練の検閲及び演習に関すること。

五一般教育及び技術教育の検閲に関すること。

六防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

七部隊の行動に関する公文書に関すること。

八法令の調査及び研究に関すること。

九部内の事務の総括に関すること。

第38条の2(運用課)別タブで開く ›

運用課においては、次の事務をつかさどる。

一航空教育集団の行動に関すること。

二部隊の運用に関すること。

三部隊訓練の実施計画に関すること。

四部隊訓練の実施に必要な資料の整備に関すること。

五航空機の運航に関すること。

六通信及び電波使用に関すること。

七暗号及び信号に関すること。

第38条の4(教育第二課)別タブで開く ›

教育第二課においては、次の事務をつかさどる。

一飛行教育(航空機の操縦に関する技術教育をいう。以下同じ。)の実施計画に関すること。

二飛行教育の実施に必要な資料の整備に関すること。

三航空機の操縦等に関する技能の適性検査に関すること。

第38条の5(教育第三課)別タブで開く ›

教育第三課においては、次の事務をつかさどる。

一術科教育の実施計画に関すること。

二術科教育の実施に必要な資料の整備に関すること。

三航空自衛隊における術科教育の実施の企画及び総合調整に関すること。

第38条の8(補給課)別タブで開く ›

補給課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。

二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

三輸送に関すること。

第38条の10(部長及び課長)別タブで開く ›

部に部長を、課に課長を置く。

2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。

3部長は、航空教育集団司令官の命を受け、部務を掌理する。

4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第38条の11(監理監察官)別タブで開く ›

航空教育集団司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空教育集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一部隊の監察に関すること。

二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。

三統計に関すること。

四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。

五業務計画の実施の検討に関すること。

六隊務の運営の改善に関すること。

七報告統制に関すること。

八会計の監査に関すること。

第38条の12(医務官)別タブで開く ›

航空教育集団司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空教育集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空教育集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空教育集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事課及び教育第二課の所掌に属するものを除く。)。

第38条の13(副官)別タブで開く ›

航空教育集団司令部に、所要の副官を置く。

2副官は、航空自衛官をもって充てる。

3副官は、航空教育集団司令官の庶務をつかさどる。

第四章 航空開発実験集団司令部
第39条(幕僚長)別タブで開く ›

幕僚長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、装備開発官の職務並びに部務及び課務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。

第39条の2(装備開発官)別タブで開く ›

航空開発実験集団司令部に、装備開発官一人を置く。

2装備開発官は、航空自衛官をもって充てる。

3装備開発官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、航空装備品等の研究開発に関し防衛装備庁その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空開発実験集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。

第42条(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一航空開発実験集団司令官の官印及び航空開発実験集団司令部印の管守に関すること。

二公文書に関すること。

三各部及び装備課並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。

四礼式、渉外及び広報に関すること。

五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

六部内の事務の総括に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、航空開発実験集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第43条(人事課)別タブで開く ›

人事課においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

二隊員の補充に関すること。

三知能、性格等に関する適性検査に関すること。

四表彰に関すること。

五隊員の給与の実施基準に関すること。

六隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

七隊員の福利厚生に関すること。

八若年定年退職者給付金に関すること。

九隊員の教育訓練に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。

第45条(計画課)別タブで開く ›

計画課においては、次の事務をつかさどる。

一部隊の運用に関すること。

二部隊の編成及び配置に関すること。

三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

四部隊訓練及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。

五航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。

六航空機の運航に関すること。

七通信及び電波使用に関すること。

八暗号及び信号に関すること。

九航空開発実験集団の情報システムの整備及び管理に関すること。

十防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

十一部内の事務の総括に関すること。

第46条(技術課)別タブで開く ›

技術課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等の研究改善に関する実施計画に関すること。

二航空装備品等の研究開発及び研究改善の要求に関する調査、研究及び分析に関すること。

三航空装備品等の技術資料の収集整理に関すること。

第47条の3(装備課)別タブで開く ›

装備課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等の補給及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

二輸送に関すること。

三施設に関すること。

第47条の4(部長及び課長)別タブで開く ›

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。

3部長又は装備課長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。

4課長(装備課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第47条の5(監理監察官)別タブで開く ›

航空開発実験集団司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一部隊の監察に関すること。

二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。

三統計に関すること。

四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。

五業務計画の実施の検討に関すること。

六隊務の運営の改善に関すること。

七報告統制に関すること。

第47条の6(医務官)別タブで開く ›

航空開発実験集団司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空開発実験集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空開発実験集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

三航空医学の調査及び研究に関する実施計画に関すること(前号に掲げるものを除く。)。

第47条の7(副官)別タブで開く ›

航空開発実験集団司令部に、所要の副官を置く。

2副官は、航空自衛官をもって充てる。

3副官は、航空開発実験集団司令官の庶務をつかさどる。

第五章 航空方面隊司令部
第51条(総務課)別タブで開く ›

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一航空方面隊司令官の官印及び航空方面隊司令部印の保管に関すること。

二公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。

三各部並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。

四礼式、渉外及び広報に関すること。

五部内の事務の総括に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、航空方面隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第55条(人事課)別タブで開く ›

人事課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。

二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

三隊員の補充に関すること。

四知能、性格等に関する適性検査に関すること。

五表彰に関すること。

六予備自衛官の招集に関すること。

七隊員の給与の実施基準に関すること。

八隊員の教育訓練に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。

第56条(厚生課)別タブで開く ›

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

二隊員の福利厚生に関すること。

三若年定年退職者給付金に関すること。

第57条(援護業務課)別タブで開く ›

援護業務課においては、次の事務をつかさどる。

一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。

二隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。

第57条の3(防衛課)別タブで開く ›

防衛課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施計画に関すること。

二部隊の編成及び配置に関すること。

三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

四演習に関すること。

五部隊の行動に関する公文書に関すること。

六部内の事務の総括に関すること。

第57条の4(運用課)別タブで開く ›

運用課においては、次の事務をつかさどる。

一航空方面隊の行動に関すること。

二部隊の運用に関すること。

三部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。

四航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。

五航空機の運航に関すること。

第57条の5(通信電子課)別タブで開く ›

通信電子課においては、次の事務をつかさどる。

一通信及び電波使用に関すること。

二暗号及び信号に関すること。

三航空方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。

第57条の6(調査課)別タブで開く ›

調査課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。

二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第57条の8(装備課)別タブで開く ›

装備課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。

二航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。

三部内の事務の総括に関すること。

第57条の10(輸送補給課)別タブで開く ›

輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。

二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

三輸送に関すること。

第57条の12(部長及び課長)別タブで開く ›

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は航空自衛官をもって充てる。

3部長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務を掌理する。

4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

第57条の13(監理監察官)別タブで開く ›

航空方面隊司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一部隊の監察に関すること。

二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。

三統計に関すること。

四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。

五業務計画の実施の検討に関すること。

六隊務の運営の改善に関すること。

七報告統制に関すること。

八会計の監査に関すること。

第57条の14(法務官)別タブで開く ›

航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。

2法務官は、航空自衛官をもって充てる。

3法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一損害賠償及び損失補償に関すること。

二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

三法令の調査及び研究に関すること。

第57条の15(医務官)別タブで開く ›

航空方面隊司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空方面隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空方面隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

第57条の16(副官)別タブで開く ›

航空方面隊司令部に、所要の副官を置く。

2副官は、航空自衛官をもって充てる。

3副官は、航空方面隊司令官又は航空方面隊副司令官の庶務をつかさどる。

第六章
第58条(部及び班)別タブで開く ›

航空団司令部に、次の四部並びに安全班及び衛生班を置く。

2前項の規定にかかわらず、第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部にあっては衛生班を置かない。

第59条(監理部)別タブで開く ›

監理部においては、次の事務をつかさどる。

一航空団司令の官印及び航空団司令部印の管守に関すること。

二公文書に関すること。

三各部及び各班の事務の連絡に関すること。

四渉外及び広報に関すること。

五隊務の運営の改善に関すること。

六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、航空団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

第60条(人事部)別タブで開く ›

人事部(第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部を除く。)においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

二隊員の補充に関すること。

三知能、性格等に関する適性検査に関すること。

四表彰に関すること。

五隊員の給与の実施基準に関すること。

六隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

七隊員の福利厚生に関すること。

八若年定年退職者給付金に関すること。

九隊員の教育訓練に関すること(防衛部の所掌に属するものを除く。)。

2第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部の人事部においては、前項各号に掲げる事務のほか、第六十四条各号に掲げる事務をつかさどる。

第61条(防衛部)別タブで開く ›

防衛部においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施計画に関すること。

二航空団の行動に関すること。

三部隊訓練の実施計画及び検閲並びに演習に関すること。

四航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。

五航空機の運航に関すること。

六通信及び電波使用に関すること。

七暗号及び信号に関すること。

八防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。

九防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

第62条(装備部)別タブで開く ›

装備部においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。

二航空装備品等の補給、輸送及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

三施設に関すること。

第64条(衛生班)別タブで開く ›

衛生班においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。

三保健衛生の技術指導に関すること。

第65条(部長及び班長)別タブで開く ›

部に部長を、班に班長を置く。

2部長及び班長は、航空自衛官をもって充てる。

3部長又は班長は、航空団司令の命を受け、それぞれ部務又は班務を掌理する。

第66条(副官)別タブで開く ›

航空団司令部に、所要の副官を置く。

2副官は、航空自衛官をもって充てる。

3副官は、航空団司令又は航空団副司令の庶務をつかさどる。

第七章
第67条(雑則)別タブで開く ›

この省令に定めるもののほか、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部の内部組織に関し必要な事項は、防衛大臣が定める。

附則
本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十一年三月二十九日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十三年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十五年三月二十七日から施行する。

本文附則

この府令は、公布の日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十八年三月二十七日から施行する。

本文附則

この府令は、平成十八年四月一日から施行する。

本文附則

この府令は、防衛庁設置法等の一部を改正する法律(平成十八年法律第百十八号)の施行の日(平成十九年一月九日)から施行する。

本文附則

この省令は、平成十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十三年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十四年三月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十五年三月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十六年八月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十七年十月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年一月三十一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十八年七月二十九日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成二十九年七月一日から施行する。

本文附則

この省令は、平成三十一年三月二十六日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年三月十八日から施行する。

本文附則

この省令は、令和三年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年三月二十一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和六年四月一日から施行する。

本文附則

この省令は、令和七年三月二十四日から施行する。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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