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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第五章 航空方面隊司令部

第48条〜第57条の16・全 23 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第五章 航空方面隊司令部は、第48条〜第57条の16の全 23 条で構成されています。
  2. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第五章 航空方面隊司令部が属する航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の法令番号は平成元年総理府令第十号です。
  3. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の公布日は平成元年3月16日です。
  4. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(幕僚長)

第48条

幕僚長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。

(部)

第49条

航空方面隊司令部に、次の三部を置く。

(総務部の分課)

第50条

総務部に、次の五課を置く。

(総務課)

第51条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一航空方面隊司令官の官印及び航空方面隊司令部印の保管に関すること。

二公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。

三各部並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。

四礼式、渉外及び広報に関すること。

五部内の事務の総括に関すること。

六前各号に掲げるもののほか、航空方面隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課)

第55条

人事課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。

二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

三隊員の補充に関すること。

四知能、性格等に関する適性検査に関すること。

五表彰に関すること。

六予備自衛官の招集に関すること。

七隊員の給与の実施基準に関すること。

八隊員の教育訓練に関すること(運用課の所掌に属するものを除く。)。

(会計課)

第55条の2

会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。

(厚生課)

第56条

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

二隊員の福利厚生に関すること。

三若年定年退職者給付金に関すること。

(援護業務課)

第57条

援護業務課においては、次の事務をつかさどる。

一求職のための公共職業安定所等との連絡その他再就職のための求職活動に関して隊員に協力すること。

二隊員に対して行う再就職を容易にするため必要な知識及び技能を習得させるための教育訓練に関すること。

三前二号に掲げるもののほか、隊員の再就職の援助に関すること。

(防衛部の分課)

第57条の2

防衛部に、次の四課を置く。

(防衛課)

第57条の3

防衛課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施計画に関すること。

二部隊の編成及び配置に関すること。

三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

四演習に関すること。

五部隊の行動に関する公文書に関すること。

六部内の事務の総括に関すること。

(運用課)

第57条の4

運用課においては、次の事務をつかさどる。

一航空方面隊の行動に関すること。

二部隊の運用に関すること。

三部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。

四航空機の搭乗員及び要撃管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。

五航空機の運航に関すること。

(通信電子課)

第57条の5

通信電子課においては、次の事務をつかさどる。

一通信及び電波使用に関すること。

二暗号及び信号に関すること。

三航空方面隊の情報システムの整備及び管理に関すること。

(調査課)

第57条の6

調査課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。

二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

(装備部の分課)

第57条の7

装備部に、次の三課を置く。

(装備課)

第57条の8

装備課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。

二航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。

三部内の事務の総括に関すること。

(輸送補給課)

第57条の10

輸送補給課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。

二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

三輸送に関すること。

(施設課)

第57条の11

施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。

(部長及び課長)

第57条の12

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は航空自衛官をもって充てる。

3部長は、航空方面隊司令官の命を受け、部務を掌理する。

4課長は、部長の命を受け、課務を掌理する。

(監理監察官)

第57条の13

航空方面隊司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一部隊の監察に関すること。

二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。

三統計に関すること。

四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。

五業務計画の実施の検討に関すること。

六隊務の運営の改善に関すること。

七報告統制に関すること。

八会計の監査に関すること。

(法務官)

第57条の14

航空方面隊司令部に、法務官一人を置く。

2法務官は、航空自衛官をもって充てる。

3法務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一損害賠償及び損失補償に関すること。

二例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

三法令の調査及び研究に関すること。

(医務官)

第57条の15

航空方面隊司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空方面隊司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空方面隊司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空方面隊司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

(副官)

第57条の16

航空方面隊司令部に、所要の副官を置く。

2副官は、航空自衛官をもって充てる。

3副官は、航空方面隊司令官又は航空方面隊副司令官の庶務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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