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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第二章 航空支援集団司令部

第20条〜第29条の15・全 24 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第二章 航空支援集団司令部は、第20条〜第29条の15の全 24 条で構成されています。
  2. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第二章 航空支援集団司令部が属する航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の法令番号は平成元年総理府令第十号です。
  3. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の公布日は平成元年3月16日です。
  4. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(幕僚長)

第20条

幕僚長は、航空支援集団司令官の命を受け、参事官の職務、部務及び課務並びに監理監察官、法務官及び医務官の職務を統制する。

(参事官)

第21条

航空支援集団司令部に、参事官一人を置く。

2参事官は、事務官をもって充てる。

3参事官は、航空支援集団司令官の命を受け、航空支援集団司令部の所掌事務の適正かつ円滑な遂行を図る見地から、地方公共団体その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空支援集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。

(部及び課)

第22条

航空支援集団司令部に、次の三部及び情報課を置く。

(総務部の分課)

第23条

総務部に、次の四課を置く。

(総務課)

第24条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一航空支援集団司令官の官印及び航空支援集団司令部印の保管に関すること。

二公文書に関すること(防衛課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。

三航空支援集団司令官及び航空支援集団副司令官の庶務に関すること。

四各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。

五礼式、渉外及び広報に関すること。

六部内の事務の総括に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、航空支援集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課)

第25条

人事課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する人事計画に関すること。

二隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

三隊員の補充に関すること。

四知能、性格等に関する適性検査に関すること。

五表彰に関すること。

六隊員の給与の実施基準に関すること。

七隊員の教育訓練に関すること(運用課、飛行支援課、演習企画課及び技術教育課の所掌に属するものを除く。)。

(会計課)

第26条

会計課においては、経費及び収入の予算、決算及び会計に関する事務をつかさどる。

(厚生課)

第27条

厚生課においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

二隊員の福利厚生に関すること。

三若年定年退職者給付金に関すること。

(防衛部の分課)

第28条

防衛部に、次の六課を置く。

(防衛課)

第29条

防衛課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施計画に関すること。

二部隊の編成及び配置に関すること。

三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

四部隊の行動に関する公文書に関すること。

五部内の事務の総括に関すること。

(運用課)

第29条の2

運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。

一航空支援集団の行動に関すること。

二部隊の運用に関すること。

三部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。

四技術教育の検閲に関すること。

五航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。

六航空機の運航に関すること。

(飛行支援課)

第29条の3

飛行支援課においては、次に掲げる事務をつかさどる。

一航空管制、航空気象及び飛行点検に関する部隊の運用に関すること。

二航空管制、航空気象及び飛行点検に関する部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。

三飛行点検に係る航空機に関する技術教育の検閲に関すること。

四航空交通管制業務に従事する者の技能訓練の計画に関すること。

五飛行点検に係る航空機の運航に関すること。

六航空管制に関すること。

七飛行方式設計に関すること。

八航空気象に関すること。

九航空気象に関する技術指導に関すること。

(通信電子課)

第29条の4

通信電子課においては、次の事務をつかさどる。

一通信及び電波使用に関すること。

二暗号及び信号に関すること。

三航空支援集団の情報システムの整備及び管理に関すること。

(演習企画課)

第29条の5

演習企画課においては、次の事務をつかさどる。

一演習の実施計画に関すること。

二前号に掲げるもののほか、演習に関すること。

(技術教育課)

第29条の6

技術教育課においては、技術教育の実施計画に関する事務をつかさどる。

(装備部の分課)

第29条の7

装備部に、次の三課を置く。

(装備課)

第29条の8

装備課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。

二航空機の補給及び航空装備品等の整備に関すること。

三部内の事務の総括に関すること。

(補給課)

第29条の9

補給課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等(航空機を除く。)の補給に関すること。

二航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

三輸送に関すること。

(施設課)

第29条の10

施設課においては、施設に関する事務をつかさどる。

(情報課)

第29条の11

情報課においては、次の事務をつかさどる。

一防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。

二防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

(部長及び課長)

第29条の12

部に部長を、課に課長を置く。

2部長は航空自衛官をもって充て、課長は航空自衛官又は事務官をもって充てる。

3部長又は情報課長は、航空支援集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。

4課長(情報課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

(監理監察官)

第29条の13

航空支援集団司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一部隊の監察に関すること。

二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。

三統計に関すること。

四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。

五業務計画の実施の検討に関すること。

六隊務の運営の改善に関すること。

七報告統制に関すること。

八会計の監査に関すること。

(法務官)

第29条の14

航空支援集団司令部に法務官一人を置く。

2法務官は、航空自衛官をもって充てる。

3法務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一例規案その他特に命ぜられた重要な文書の審査に関すること。

二法令の調査及び研究に関すること。

(医務官)

第29条の15

航空支援集団司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空支援集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空支援集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空支援集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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