航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第29条の2(運用課)
- 運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。)をつかさどる。
- 一航空支援集団の行動に関すること。
- 二部隊の運用に関すること。
- 三部隊訓練の実施計画及び検閲に関すること。
- 四技術教育の検閲に関すること。
- 五航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。
- 六航空機の運航に関すること。
この条文の基本情報
運用課とは何ですか?
定義運用課とは、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第29条の2に定められた規定で、「運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第29条の2(運用課)は、日本の航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則に含まれる条文です。
- 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第29条の2の条文原文は「運用課においては、次に掲げる事務(第二号から第四号まで及び第六号に掲げる事務にあっては、飛行支援課の所掌に属するものを除く。」で始まります。
- 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第29条の2は第二章 航空支援集団司令部に置かれています。
- 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の公布日は平成元年3月16日です。
- 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第29条の2の前の条は航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第29条です。
- 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第29条の2の次の条は航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第29条の3です。
この条文を引用する
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- 正式書式
航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則(平成元年総理府令第十号)第29条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000002010 - 本サイト収録
航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則(平成元年総理府令第十号)第29条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000002010/29_2