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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第四章 航空開発実験集団司令部

第39条〜第47条の7・全 16 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第四章 航空開発実験集団司令部は、第39条〜第47条の7の全 16 条で構成されています。
  2. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第四章 航空開発実験集団司令部が属する航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の法令番号は平成元年総理府令第十号です。
  3. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の公布日は平成元年3月16日です。
  4. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(幕僚長)

第39条

幕僚長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、装備開発官の職務並びに部務及び課務並びに監理監察官及び医務官の職務を統制する。

(装備開発官)

第39条の2

航空開発実験集団司令部に、装備開発官一人を置く。

2装備開発官は、航空自衛官をもって充てる。

3装備開発官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、航空装備品等の研究開発に関し防衛装備庁その他の関係機関との連絡及び協力に関する重要事項についての企画及び立案に参画し、並びに航空開発実験集団司令部の事務に関し必要な調整を行う。

(部及び課)

第40条

航空開発実験集団司令部に、次の二部及び装備課を置く。

(総務部の分課)

第41条

総務部に、次の二課を置く。

(総務課)

第42条

総務課においては、次の事務をつかさどる。

一航空開発実験集団司令官の官印及び航空開発実験集団司令部印の管守に関すること。

二公文書に関すること。

三各部及び装備課並びに監理監察官及び医務官の事務の連絡に関すること。

四礼式、渉外及び広報に関すること。

五経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。

六部内の事務の総括に関すること。

七前各号に掲げるもののほか、航空開発実験集団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

(人事課)

第43条

人事課においては、次の事務をつかさどる。

一隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。

二隊員の補充に関すること。

三知能、性格等に関する適性検査に関すること。

四表彰に関すること。

五隊員の給与の実施基準に関すること。

六隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。

七隊員の福利厚生に関すること。

八若年定年退職者給付金に関すること。

九隊員の教育訓練に関すること(計画課の所掌に属するものを除く。)。

(研究開発部の分課)

第44条

研究開発部に、次の二課を置く。

(計画課)

第45条

計画課においては、次の事務をつかさどる。

一部隊の運用に関すること。

二部隊の編成及び配置に関すること。

三業務計画の作成及びその実施の調整に関すること。

四部隊訓練及び技術教育の実施計画及び検閲に関すること。

五航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。

六航空機の運航に関すること。

七通信及び電波使用に関すること。

八暗号及び信号に関すること。

九航空開発実験集団の情報システムの整備及び管理に関すること。

十防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。

十一部内の事務の総括に関すること。

(技術課)

第46条

技術課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等の研究改善に関する実施計画に関すること。

二航空装備品等の研究開発及び研究改善の要求に関する調査、研究及び分析に関すること。

三航空装備品等の技術資料の収集整理に関すること。

(装備課)

第47条の3

装備課においては、次の事務をつかさどる。

一航空装備品等の補給及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。

二輸送に関すること。

三施設に関すること。

(部長及び課長)

第47条の4

部に部長を、課に課長を置く。

2部長及び課長は、航空自衛官をもって充てる。

3部長又は装備課長は、航空開発実験集団司令官の命を受け、それぞれ部務又は課務を掌理する。

4課長(装備課長を除く。)は、部長の命を受け、課務を掌理する。

(監理監察官)

第47条の5

航空開発実験集団司令部に、監理監察官一人を置く。

2監理監察官は、航空自衛官をもって充てる。

3監理監察官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次の事務をつかさどる。

一部隊の監察に関すること。

二飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関すること。

三統計に関すること。

四業務計画の方式並びに業務計画の作成、実施及び実施の検討の手続に関すること。

五業務計画の実施の検討に関すること。

六隊務の運営の改善に関すること。

七報告統制に関すること。

(医務官)

第47条の6

航空開発実験集団司令部に、医務官一人を置く。

2医務官は、航空自衛官をもって充てる。

3医務官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空開発実験集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空開発実験集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。

一隊員の保健衛生及び医療に関すること。

二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。

三航空医学の調査及び研究に関する実施計画に関すること(前号に掲げるものを除く。)。

(副官)

第47条の7

航空開発実験集団司令部に、所要の副官を置く。

2副官は、航空自衛官をもって充てる。

3副官は、航空開発実験集団司令官の庶務をつかさどる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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