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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第47条の6(医務官)

  1. 航空開発実験集団司令部に、医務官一人を置く。
  2. 2.医務官は、航空自衛官をもって充てる。
  3. 3.医務官は、航空開発実験集団司令官の命を受け、次に掲げる事項に関し、航空開発実験集団司令官に対し専門的助言を行うほか、技術指導に関する事務及び航空開発実験集団司令官の特に命ずる事務をつかさどる。
  4. 一隊員の保健衛生及び医療に関すること。
  5. 二適性検査に関すること(人事課の所掌に属するものを除く。)。
  6. 三航空医学の調査及び研究に関する実施計画に関すること(前号に掲げるものを除く。)。

この条文の基本情報

医務官とは何ですか?

定義医務官とは、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第47条の6に定められた規定で、「航空開発実験集団司令部に、医務官一人を置く。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第47条の6(医務官)は、日本の航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第47条の6の条文原文は「航空開発実験集団司令部に、医務官一人を置く。」で始まります。
  3. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第47条の6は第四章 航空開発実験集団司令部に置かれています。
  4. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の公布日は平成元年3月16日です。
  5. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第47条の6の前の条は航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第47条の5です。
  7. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第47条の6の次の条は航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第47条の7です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則(平成元年総理府令第十号)第47条の6
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000002010
  • 本サイト収録航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則(平成元年総理府令第十号)第47条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000002010/47_6

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