(部及び班)
第58条
航空団司令部に、次の四部並びに安全班及び衛生班を置く。
2前項の規定にかかわらず、第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部にあっては衛生班を置かない。
(部及び班)
航空団司令部に、次の四部並びに安全班及び衛生班を置く。
2前項の規定にかかわらず、第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部にあっては衛生班を置かない。
(監理部)
監理部においては、次の事務をつかさどる。
一航空団司令の官印及び航空団司令部印の管守に関すること。
二公文書に関すること。
三各部及び各班の事務の連絡に関すること。
四渉外及び広報に関すること。
五隊務の運営の改善に関すること。
六経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
七前各号に掲げるもののほか、航空団司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
(人事部)
人事部(第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部を除く。)においては、次の事務をつかさどる。
一隊員の任免、分限、懲戒、服務、規律その他人事に関すること。
二隊員の補充に関すること。
三知能、性格等に関する適性検査に関すること。
四表彰に関すること。
五隊員の給与の実施基準に関すること。
六隊員の恩給、退職手当及び災害補償に関すること。
七隊員の福利厚生に関すること。
八若年定年退職者給付金に関すること。
九隊員の教育訓練に関すること(防衛部の所掌に属するものを除く。)。
2第三航空団司令部、第四航空団司令部及び第九航空団司令部の人事部においては、前項各号に掲げる事務のほか、第六十四条各号に掲げる事務をつかさどる。
(防衛部)
防衛部においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施計画に関すること。
二航空団の行動に関すること。
三部隊訓練の実施計画及び検閲並びに演習に関すること。
四航空機の搭乗員の技能訓練の計画に関すること。
五航空機の運航に関すること。
六通信及び電波使用に関すること。
七暗号及び信号に関すること。
八防衛及び警備の実施に必要な資料及び情報の収集整理及び配布に関すること。
九防衛及び警備に関する秘密の保全に関すること。
(装備部)
装備部においては、次の事務をつかさどる。
一防衛及び警備の実施に関する後方補給計画に関すること。
二航空装備品等の補給、輸送及び整備並びに航空装備品等及び航空装備品等に関する役務の調達の計画に関すること。
三施設に関すること。
(安全班)
安全班においては、飛行安全及び地上安全並びに事故調査に関する事務をつかさどる。
(衛生班)
衛生班においては、次の事務をつかさどる。
一隊員の保健衛生及び医療に関すること。
二適性検査に関すること(人事部の所掌に属するものを除く。)。
三保健衛生の技術指導に関すること。
(部長及び班長)
部に部長を、班に班長を置く。
2部長及び班長は、航空自衛官をもって充てる。
3部長又は班長は、航空団司令の命を受け、それぞれ部務又は班務を掌理する。
(副官)
航空団司令部に、所要の副官を置く。
2副官は、航空自衛官をもって充てる。
3副官は、航空団司令又は航空団副司令の庶務をつかさどる。
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出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)