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航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則 第4条(総務課)

  1. 総務課においては、次の事務をつかさどる。
  2. 一航空総隊司令官の官印及び航空総隊司令部印の保管に関すること。
  3. 二公文書に関すること(運用課及び法務官の所掌に属するものを除く。)。
  4. 三航空総隊司令官及び航空総隊副司令官の庶務に関すること。
  5. 四各部及び情報課並びに監理監察官、法務官及び医務官の事務の連絡に関すること。
  6. 五礼式、渉外及び広報に関すること。
  7. 六部内の事務の総括に関すること。
  8. 七前各号に掲げるもののほか、航空総隊司令部の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。

この条文の基本情報

総務課とは何ですか?

定義総務課とは、航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第4条に定められた規定で、「総務課においては、次の事務をつかさどる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第4条(総務課)は、日本の航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則に含まれる条文です。
  2. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第4条の条文原文は「総務課においては、次の事務をつかさどる。」で始まります。
  3. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第4条は第一章 航空総隊司令部に置かれています。
  4. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則の公布日は平成元年3月16日です。
  5. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第4条の前の条は航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第3条です。
  7. 航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第4条の次の条は航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則第5条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則(平成元年総理府令第十号)第4条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/401M50000002010
  • 本サイト収録航空総隊司令部、航空支援集団司令部、航空教育集団司令部、航空開発実験集団司令部、航空方面隊司令部及び航空団司令部組織規則(平成元年総理府令第十号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/401M50000002010/4

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