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無線従事者規則 第三章 養成課程の認定

第20条〜第29条・全 14 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線従事者規則第三章 養成課程の認定は、第20条〜第29条の全 14 条で構成されています。
  2. 無線従事者規則第三章 養成課程の認定が属する無線従事者規則の法令番号は平成二年郵政省令第十八号です。
  3. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  4. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(養成課程の対象)

第20条

法第四十一条第二項第二号の総務省令で定める資格は、次のとおりとする。ただし、学校等の教育課程(一年以上のものに限る。)に無線通信に関する科目を開設して行う養成課程(以下「長期型養成課程」という。)については、第一号から第十二号までに掲げる資格とする。

一第三級海上無線通信士

二第四級海上無線通信士

三第一級海上特殊無線技士

四第二級海上特殊無線技士

五第三級海上特殊無線技士

六レーダー級海上特殊無線技士

七航空無線通信士

八航空特殊無線技士

九第一級陸上特殊無線技士

十第二級陸上特殊無線技士

十一第三級陸上特殊無線技士

十二国内電信級陸上特殊無線技士

十三第二級アマチュア無線技士

十四第三級アマチュア無線技士

十五第四級アマチュア無線技士

(認定の基準)

第21条

法第四十一条第二項第二号の総務省令で定める認定の基準は、次のとおりとする。

一次のいずれかに該当する者で、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。

二養成課程を実施しようとする者が養成課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって養成課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。

三総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(養成課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。

四申請者、代表者、管理責任者又は講師等(設問解答、添削指導、質疑応答等による指導のみに従事する者を含む。以下同じ。)が、次の各号のいずれにも該当しないこと。

五その養成課程の実施に必要な設備を備えるものであること。

六養成課程の種別(その養成課程において養成しようとする無線従事者の資格の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第六号に掲げる授業科目及び授業時間(養成を受ける者の能力に鑑み、総合通信局長が特に他の授業時間によることが適当と認めた場合は、その授業時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。

七授業形態は、同時受講型授業(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)、随時受講型授業(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業及び随時受講型授業の組合せによる授業をいう。以下同じ。)のいずれかに該当するものであること。

八養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、別表第七号に掲げる無線従事者の資格を有する者(総合通信局長がこれと同等以上の知識及び技能を有するものと認めるものを含む。)で、その経歴等からみて総合通信局長が適当と認めるものが講師等として授業に従事するものであること。

九同時受講型授業又は同時・随時受講型授業(同時受講型授業に係る部分に限る。)の講師は、一の会場当たりの養成人員四十人につき一人以上を置くものであること。ただし、総合通信局長が養成課程の実施に支障がないと認める場合は、この限りでない。

十電気通信術以外の授業科目の授業においては、標準教科書(当該科目の授業に適するものとして総務大臣が別に告示した教科書。以下同じ。)又はこれと同等以上の内容を有する教科書(電磁的方法により作成されたものにあっては、授業内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。以下同じ。)を使用するものであること(総合通信局長が特にその必要がないと認めた場合を除く。)。

十一その養成課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該養成課程の修了証明書を発行するものであること。

十二養成課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。

十三第七号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する授業科目別授業時間(随時受講型授業又は同時・随時受講型授業(随時受講型授業に係る部分に限る。)の場合にあっては、講師等の担当する授業科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。

2長期型養成課程の認定の基準は、前項の規定にかかわらず、次のとおりとする。

一学校等であって、総合通信局長がその養成課程を確実に実施することのできるものと認めるものが実施するものであること。

二総合通信局長がその養成課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者を置くものであること。

三申請者、代表者、管理責任者又は講師が、次の各号のいずれにも該当しないこと。

四その養成課程の実施に必要な設備を備えるものであること。

五養成課程の種別に応じ、別表第七号の二に掲げる授業科目及び授業時間を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。

六養成課程の種別及び担当する授業科目に応じ、学校教育法第一条に規定する大学若しくは高等専門学校において無線通信に関する科目を担当する教授若しくは准教授の職にある者又はこれらの者と同等以上の知識及び技能を有するものと総合通信局長が認める者が講師として授業に従事するものであること。

七学校等が定める方法により養成課程の授業科目の内容を習得したことの確認を行い、その授業科目の内容を習得したと認める者に限り、当該養成課程の修了証明書又はこれに代えて科目履修証明書及び卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)若しくは総合通信局長が適当と認めるその他の証明書(以下「修了証明書等」という。)を発行するものであること。

八前各号に規定するもののほか、講師の担当する授業科目別授業時間、実施要領等に関する適切な実施計画によるものであること。

3前二項に規定するもののほか、航空無線通信士又は、第一級陸上特殊無線技士の資格の養成課程については、学校教育法第一条に規定する高等学校又は中等教育学校(第一級陸上特殊無線技士については電気科又は電気通信科に限る。)を卒業した者及びこれと同等以上の学力を有する者に限り、当該養成課程の履修を認めるものでなければならない。

(認定の申請)

第22条

法第四十一条第二項第二号に規定する認定を受けようとする者は、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書に、標準教科書以外の教科書を使用する場合はその使用する教科書を添えて、総合通信局長に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教科書が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教科書と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載又は教科書の提出を省略することができる。

一名称及び住所

二養成課程の種別

三実施しようとする理由及び運営方針

四管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)

五設備の状況

六実施計画に関する事項で次に掲げるもの

七実施する者が行う業務

八実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容

九その他参考となる事項

2長期型養成課程の認定を受けようとする者は、前項の規定にかかわらず、その養成課程に関し、次に掲げる事項を記載した申請書を総合通信局長に提出しなければならない。

一学校等の名称、その所在地、代表者の役職名及び氏名

二養成課程を設けようとする学校等の学部及び学科の名称並びにその学部及び学科の入学定員

三養成課程の種別

四設置者の名称又は氏名

五学校等の設立の目的

六学校等の設立及び部科設置の年月日

七入学資格及び修業年限

八養成課程を設けようとする教育課程(部科別)の概要

九管理責任者の氏名及び履歴

十別表第七号の二に規定する授業科目を担当する講師(常勤及び非常勤の別)の氏名、履歴及び担当時間

十一養成課程の実施に必要な設備の状況

十二実施計画に関する事項で次に掲げるもの

十三代表者、管理責任者又は講師が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容

十四その他参考となる事項

(申請の手続の簡略)

第22条の2

同一の者が実施する二以上の養成課程(申請の日から三年以内に養成課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その養成課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条第一項の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う養成課程の種別ごとの数を示した一の申請書に、各養成課程に係る同項各号に掲げる事項を記載した書類及び標準教科書以外の教科書を使用するときはその使用する教科書を添えて提出することにより行うことができる。

(電磁的方法により作成された教科書の提出方法)

第22条の3

前二条の規定により総合通信局長に提出する教科書であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。

(認定)

第23条

総合通信局長は、第二十二条の申請があった場合において、当該申請に係る養成課程が第二十一条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。ただし、同条第一項第四号又は第二項第三号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総合通信局長は、これらの規定にかかわらず、認定することができる。

2総合通信局長は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。

3前項の認定書には、その認定が第二十一条第一項第六号に規定する他の授業時間によるものであるときは、その旨及び当該授業時間を記載するものとする。

(基準の維持)

第24条

前条の認定を受けた者(以下「認定施設者」という。)は、その養成課程を第二十一条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。

(変更の承認等)

第25条

認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教科書を変更しようとするときは、変更後使用する教科書を含む。)を提出し、あらかじめ総合通信局長の承認を受けなければならない。

一長期型養成課程以外の養成課程

二長期型養成課程

2第二十二条の三の規定は、前項の規定により提出する教科書について準用する。

3認定施設者は、その養成課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総合通信局長に届け出なければならない。

一長期型養成課程以外の養成課程

二長期型養成課程

(報告)

第26条

認定施設者は、その養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき及びその養成課程が終了したとき(長期型養成課程にあっては、受講者が当該養成課程に係る教育課程を修了したとき)は、直ちに、その旨を総合通信局長に報告しなければならない。

2前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

一養成課程(長期型養成課程を除く。)の受講者が当該養成課程を修了したとき。

二養成課程が終了したとき。

(書類の保存)

第27条

認定施設者は、その養成課程(長期型養成課程を除く。)が終了した日から二年間、当該養成課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。

2前項の規定による問題及び答案の保存は、電磁的方法による記録に係る記録媒体により行うことができる。この場合においては、当該記録を必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示することができなければならない。

(認定の取消し等)

第28条

総合通信局長は、法第四十一条第二項第二号に規定する認定をした養成課程が第二十一条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。

2総合通信局長は、認定施設者が第二十五条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総合通信局長に返納しなければならない。

(廃止)

第28条の2

認定施設者は、その養成課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総合通信局長に届け出なければならない。

2前項の届出があったときは、その養成課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

(現に認定している養成課程の公表)

第28条の3

総合通信局長は、現に第二十三条第一項の規定により認定している養成課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

一養成課程の種別

二認定施設者

三実施の期間

四その他参考となる事項

(資料の提出等)

第29条

総合通信局長は、この章の規定の施行に関し必要があると認めるときは、第二十二条の申請をした者又は認定施設者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2前項の場合において、総合通信局長は、第二十一条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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