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無線従事者規則 第四章 資格、業務経歴等による免許の要件等

第33条〜第44条・全 15 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線従事者規則第四章 資格、業務経歴等による免許の要件等は、第33条〜第44条の全 15 条で構成されています。
  2. 無線従事者規則第四章 資格、業務経歴等による免許の要件等が属する無線従事者規則の法令番号は平成二年郵政省令第十八号です。
  3. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  4. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(資格、業務経歴等による免許の要件等)

第33条

法第四十一条第二項第四号の総務省令で定める資格は次の表の上欄に掲げる資格とし、同号の総務省令で定める資格及び業務経歴その他の要件は同表の下欄に掲げる資格及び業務経歴並びに総務大臣が次条に定める基準に適合するものであることの認定をした講習課程(以下「認定講習課程」という。)を修了したこととする。

2総務大臣は、前項に規定するもののほか、別に告示するところにより、一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者に法第四十条第一項の資格の無線従事者の免許を与えるための要件を定めることができる。

(認定の基準)

第34条

前条第一項の認定(以下この章において「認定」という。)の基準は、次のとおりとする。

一営利を目的とするものでないこと(第三級海上無線通信士及び第四級海上無線通信士の場合を除く。)。

二総務大臣が認定講習課程を確実に実施することのできる者と認めるものが実施するものであること。

三認定講習課程を実施しようとする者が当該認定講習課程の実施に係る業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによって認定講習課程の実施に係る業務が不公正になるおそれがないものであること。

四総務大臣がその認定講習課程の運営を厳正に管理することのできる者と認める管理責任者(認定講習課程の運営を直接管理する責任者をいう。以下この章において同じ。)を置くものであること。

五申請者、代表者、管理責任者又は講師等が、次の各号のいずれにも該当しないこと。

六その認定講習課程の実施に必要な設備を備えるものであること。

七認定講習課程の種別(前条第一項の表の上欄に掲げる資格でその認定講習の別をいう。以下同じ。)に応じ、別表第八号に掲げる講習科目及び講習時間(総務大臣が別に告示する要件を満たす者については、告示する講習時間)を設けるほか、総務大臣が別に告示する実施要領に準拠するものであること。

八講習形態は、講習科目別に同時受講型講習(イからハまでに掲げるものをいう。以下同じ。)又は随時受講型講習(ニ及びホに掲げるものをいう。以下同じ。)に該当するものであること。

九認定講習課程の種別及び講習科目に応じ、講習を行うのに十分な知識及び能力を有する者で、別表第十号に掲げる要件を備えたものが講師等として従事するものであること。

十同時受講型講習の講師は、一の会場につき一人以上を置くものであること。

十一講習科目の講習においては、教材等(当該科目の講習に適するものとして総務大臣が認める教科書その他の教材(電磁的方法により作成されたものにあっては、講習内容の進捗状況を管理する機能を有しているものに限る。)をいう。以下同じ。)を使用するものであること。

十二認定講習課程の終了の際、総務大臣が別に告示するところにより、試験を実施して、当該試験に合格した者に限り、当該認定講習課程の修了証明書を発行するものであること。

十三認定講習課程の実施に係る業務の一部を他の者に委託して行う場合は、委託して行わせる業務の範囲及び責任が明確であること。

十四第八号から前号までに掲げるもののほか、実施の期間、講師等の担当する講習科目別講習時間(随時受講型講習の場合にあっては、講師等の担当する講習科目)、施設費及び運営費の支弁方法等に関する適切な実施計画によるものであること。

(認定の申請)

第35条

認定講習課程を実施しようとする者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教材等と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載又は教材等の提出を省略することができる。

一認定講習課程の種別

二氏名又は名称及び住所

三実施しようとする理由

四管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)

五設備の状況

六実施計画に関する事項で次に掲げるもの

七実施する者が行う業務

八実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容

九その他参考となる事項

(申請の手続の簡略)

第35条の2

同一の者が実施する二以上の認定講習課程(申請の日から三年以内に認定講習課程の実施の期間が満了するものに限る。)であって、その認定講習課程の主たる実施の場所がいずれも同一総合通信局の管轄区域内であるものに関する前条の申請は、その申請を同時に行う場合に限り、申請を行う認定講習課程の種別ごとの数を示した一の申請書に、各認定講習課程に係る同条各号に掲げる事項を記載した書類及び使用する教材等を添えて提出することにより行うことができる。

(電磁的方法により作成された教材等の提出方法)

第35条の3

前二条の規定により総務大臣に提出する教材等であって、電磁的方法により作成されたものについては、その記録に係る記録媒体により提出するものとする。

(認定)

第36条

総務大臣は、第三十五条の申請があった場合において、当該申請に係る認定講習課程が第三十四条に規定する基準に適合するときは、認定しなければならない。ただし、同条第五号の基準に適合しない場合に、情状を酌量することが適当と認められるときは、総務大臣は、同号の規定にかかわらず、認定することができる。

2総務大臣は、前項の規定により認定したときは、認定書を交付する。

3前項の認定書には、その認定が第三十四条第七号の総務大臣が別に告示する講習時間によるものであるときは、その旨及び当該講習時間を記載するものとする。

(基準の維持等)

第37条

前条の認定を受けた講習課程を実施する者(以下「認定講習課程実施者」という。)は、その認定講習課程を第三十四条に規定する基準に適合するように維持しなければならない。

(変更の承認等)

第38条

認定講習課程実施者は、その認定講習課程の次に掲げる事項を変更しようとするときは、変更しようとする事項及び変更の理由を記載した書類(使用する教材等を変更しようとするときは、変更後使用する教材等を含む。)を提出し、あらかじめ総務大臣の承認を受けなければならない。

一管理責任者

二設備の状況

三実施計画に関する事項で次に掲げるもの

四実施する者が行う業務

五実施する者、代表者、管理責任者又は講師等が第三十五条第八号イからハまでのいずれかに該当することの有無

2第三十五条の三の規定は、前項の規定により提出する教材等について準用する。

3認定講習課程実施者は、その認定講習課程の次に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。

一氏名又は名称及び住所

二実施計画に関する事項で次に掲げるもの

三その他参考となる事項

(報告)

第39条

認定講習課程実施者は、その認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき及びその認定講習課程が終了したときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。

2前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。

一認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき。

二認定講習課程が終了したとき。

(書類の保存)

第40条

認定講習課程実施者は、その認定講習課程が終了した日から二年間、当該認定講習課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。

2第二十七条第二項の規定は、前項の規定による問題及び答案の保存について準用する。

(認定の取消し等)

第41条

総務大臣は、認定講習課程が第三十四条に規定する基準に適合しないものとなったときは、その認定を取り消すことができる。

2総務大臣は、認定講習課程実施者が第三十八条の規定に違反したときは、その認定を取り消すことができる。

3前二項の規定により認定を取り消された者は、遅滞なく、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。

(廃止)

第42条

認定講習課程実施者は、その認定講習課程を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。

2前項の届出があったときは、その認定講習課程に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。

(認定した認定講習課程の公表)

第42条の2

総務大臣は、現に第三十六条第一項の規定により認定している認定講習課程について、次に掲げる事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。

一認定講習課程の種別

二認定講習課程実施者

三実施の期間

四その他参考となる事項

(資料の提出等)

第43条

総務大臣は、この章の規定の施行に関し、必要があるときは、第三十五条の申請をした者又は認定講習課程実施者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。

2前項の場合において、総務大臣は、第三十四条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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