無線従事者規則 第35条(認定の申請)
- 認定講習課程を実施しようとする者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければならない。ただし、申請書に記載する事項又は提出する教材等が既に提出した申請書に記載したもの又は提出した教材等と同一である場合は、申請書にその旨を記載することにより、同一の事項の記載又は教材等の提出を省略することができる。
- 一認定講習課程の種別
- 二氏名又は名称及び住所
- 三実施しようとする理由
- 四管理責任者の氏名、生年月日及び職業(勤務先、役職名及び申請者との契約関係を含む。第六号において同じ。)
- 五設備の状況
- 六実施計画に関する事項で次に掲げるもの
- 七実施する者が行う業務
- 八実施する者、その代表者、管理責任者又は講師等が次のいずれかに該当することの有無及び該当するときは、その内容
- 九その他参考となる事項
この条文の基本情報
認定の申請とは何ですか?
定義認定の申請とは、無線従事者規則第35条に定められた規定で、「認定講習課程を実施しようとする者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第35条(認定の申請)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第35条の条文原文は「認定講習課程を実施しようとする者は、認定講習課程の種別及びその課程の一ごとに、次に掲げる事項を記載した申請書に、使用する教材等を添えて、総務大臣に提出しなければ…」で始まります。
- 無線従事者規則第35条は第四章 資格、業務経歴等による免許の要件等に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第35条の前の条は無線従事者規則第34条です。
- 無線従事者規則第35条の次の条は無線従事者規則第35条の2です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第35条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第35条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/35