ブックマーク無料で登録
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)出典

無線従事者規則 第七章 主任講習

第70条〜第75条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線従事者規則第七章 主任講習は、第70条〜第75条の全 6 条で構成されています。
  2. 無線従事者規則第七章 主任講習が属する無線従事者規則の法令番号は平成二年郵政省令第十八号です。
  3. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  4. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(主任講習の区分)

第70条

別タブ ↗

法第三十九条の二第二項の総務省令で定める講習(以下「主任講習」という。)の区分は、次のとおりとする。

一海上主任講習1海岸局、船舶局、海岸地球局、船舶地球局その他船舶の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習2

二航空主任講習1航空局、航空機局、航空地球局、航空機地球局その他航空機の航行の安全に密接な関係のある通信を行う無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習2

三陸上主任講習1前二号に規定する無線局以外の無線局に選任される主任無線従事者を対象とする主任講習2

(主任講習の科目等)

第71条

別タブ ↗

前条各号に掲げる主任講習の科目及び時間数は、別表第二十四号に掲げるとおりとする。

2主任講習は、同時受講型講習又は随時受講型講習の方法により行うものとする。

(公示)

第72条

別タブ ↗

主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。

2指定講習機関が前項の規定による公示を行うときは、法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。

(主任講習の申請)

第73条

別タブ ↗

法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、主任講習を受けようとする者は、別表第二十五号様式の主任無線従事者講習受講申請書を総務大臣に提出しなければならない。

2指定講習機関が行う主任講習を受けようとする者は、当該指定講習機関が定めるところにより、申請書を当該指定講習機関に提出しなければならない。

(主任講習の通知)

第74条

別タブ ↗

総務大臣又は指定講習機関は、前条の申請があったときは、申請者に主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)を通知する。

(修了証)

第75条

別タブ ↗

総務大臣又は指定講習機関は、主任講習を修了した者に対しては、主任無線従事者講習修了証を交付する。

無線従事者規則 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる