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無線従事者規則 第八章 指定講習機関

第76条〜第84条・全 9 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線従事者規則第八章 指定講習機関は、第76条〜第84条の全 9 条で構成されています。
  2. 無線従事者規則第八章 指定講習機関が属する無線従事者規則の法令番号は平成二年郵政省令第十八号です。
  3. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  4. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の申請)

第76条

別タブ ↗

法第三十九条の二第二項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一行おうとする主任講習の区分

二名称及び住所

三主任講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地

四主任講習の業務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款の謄本及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び経歴を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七主任講習の業務を行おうとする事務所ごとの主任講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八現に行っている業務の概要を記載した書類

九主任講習の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類

十主任講習の講師の選任に関する事項を記載した書類

十一その他参考となる事項を記載した書類

(指定講習機関の名称等の変更の届出)

第77条

別タブ ↗

指定講習機関は、法第三十九条の三第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更後の名称又は住所若しくは所在地

二変更しようとする年月日

(業務規程の記載事項)

第78条

別タブ ↗

法第三十九条の五第一項の総務省令で定める講習の業務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一主任講習の業務を行う時間及び休日に関する事項

二主任講習の業務を行う事務所及び実施場所に関する事項

三主任講習の業務の実施の方法に関する事項

四手数料の収納の方法に関する事項

五主任講習の講師の選任及び解任に関する事項

六講習修了証又は講習修了証の発行に関する事項

七主任講習の業務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

八その他主任講習の業務の実施に関し必要な事項

(業務規程の認可の申請)

第79条

別タブ ↗

指定講習機関は、法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2指定講習機関は、法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更しようとする年月日

三変更の理由

(帳簿)

第80条

別タブ ↗

法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一主任講習の区分

二主任講習の実施年月日

三実施場所

四受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号

五講習修了証の番号及び修了の年月日

2法第三十九条の七に規定する帳簿は、主任講習の業務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から五年間保存しなければならない。

(主任講習の実施結果の報告)

第81条

別タブ ↗

指定講習機関は、主任講習を実施したときは、主任講習の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一実施年月日

二実施場所

三受講申請者数

四受講者数

五修了者数

六修了の年月日

2前項の報告書には、受講者の氏名、生年月日、住所並びに現に有する無線従事者の資格及び免許証の番号の一覧表を添えなければならない。

(講習の休廃止の許可の申請)

第82条

別タブ ↗

指定講習機関は、法第三十九条の十第一項の規定による許可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一休止又は廃止しようとする主任講習の業務の範囲

二休止又は廃止しようとする年月日及び休止しようとする場合はその期間

三休止又は廃止の理由

(講習の引継ぎ)

第83条

別タブ ↗

指定講習機関は、法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。

一主任講習の業務を総務大臣に引き継ぐこと。

二主任講習の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。

三その他総務大臣が必要と認める事項を引き継ぐこと。

(公示)

第84条

別タブ ↗

法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

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