無線従事者規則 第76条(指定の申請)
- 法第三十九条の二第二項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一行おうとする主任講習の区分
- 二名称及び住所
- 三主任講習の業務を行おうとする事務所の名称及び所在地
- 四主任講習の業務を開始しようとする日
- 2.前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
- 一定款の謄本及び登記事項証明書
- 二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。
- 三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書
- 四指定の申請に関する意思の決定を証する書類
- 五役員の氏名及び経歴を記載した書類
- 六組織及び運営に関する事項を記載した書類
- 七主任講習の業務を行おうとする事務所ごとの主任講習用設備の概要及び整備計画を記載した書類
- 八現に行っている業務の概要を記載した書類
- 九主任講習の業務の実施の方法に関する計画を記載した書類
- 十主任講習の講師の選任に関する事項を記載した書類
- 十一その他参考となる事項を記載した書類
この条文の基本情報
指定の申請とは何ですか?
定義指定の申請とは、無線従事者規則第76条に定められた規定で、「法第三十九条の二第二項の規定による指定(以下この章において「指定」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第76条(指定の申請)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第76条の条文原文は「法第三十九条の二第二項の規定による指定(以下この章において「指定」という。」で始まります。
- 無線従事者規則第76条は第八章に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第76条の前の条は無線従事者規則第75条です。
- 無線従事者規則第76条の次の条は無線従事者規則第77条です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第76条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第76条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/76