(試験の方法)
第3条
国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
(試験の方法)
国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
第四条
削除
(試験科目)
国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
一第一級総合無線通信士
二第二級総合無線通信士
三第三級総合無線通信士
四第一級海上無線通信士
五第二級海上無線通信士
六第三級海上無線通信士
七第四級海上無線通信士
八第一級海上特殊無線技士
九第二級海上特殊無線技士
十第三級海上特殊無線技士
十一レーダー級海上特殊無線技士
十二航空無線通信士
十三航空特殊無線技士
十四第一級陸上無線技術士
十五第二級陸上無線技術士
十六第一級陸上特殊無線技士
十七第二級陸上特殊無線技士
十八第三級陸上特殊無線技士
十九国内電信級陸上特殊無線技士
二十第一級アマチュア無線技士
二十一第二級アマチュア無線技士
二十二第三級アマチュア無線技士
二十三第四級アマチュア無線技士
2前項各号に掲げる試験科目の試験の出題については、電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条に定める当該無線従事者の資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲を考慮して行うものとする。
(科目合格者等に対する免除)
次に掲げる資格の国家試験において合格点を得た試験科目(電気通信術を除く。以下この項において同じ。)のある者が当該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される当該資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。
一第一級総合無線通信士
二第二級総合無線通信士
三第三級総合無線通信士
四第一級海上無線通信士
五第二級海上無線通信士
六第三級海上無線通信士
七第四級海上無線通信士
八航空無線通信士
九第一級陸上無線技術士
十第二級陸上無線技術士
2次の表の上欄に掲げる資格の国家試験において電気通信術の試験に合格点を得た者が当該電気通信術の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される同表の下欄に掲げる資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該電気通信術の試験を免除する。
(認定学校等の卒業者に対する免除)
総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される国家試験を受ける場合は、総務大臣が別に告示するところにより、申請によって、無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験のうちその一部又は全部を免除する。
(一定の資格を有する者に対する免除)
一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
2一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、申請により、別表第二号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
3電気通信事業法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けている者が国家試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
(試験の公示等)
国家試験を実施する日時、場所その他国家試験の実施に関し必要な事項は、総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関があらかじめ公示する。ただし、総務大臣又は総合通信局長において公示する必要がないと認めた場合は、この限りでない。
2指定試験機関が前項の規定による公示を行うときは、法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。
(試験の申請)
国家試験(指定試験機関がその試験事務を行うものを除く。)を受けようとする者は、別表第四号様式の申請書を総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。この場合において、第七条の規定による試験の免除を申請する者は、初めて当該免除申請をする際に卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)及び科目履修証明書を、第八条第二項の規定による試験の免除を申請する者は別表第五号様式の経歴証明書をそれぞれ添付しなければならない。
2指定試験機関がその試験事務を行う国家試験を受けようとする者は、当該指定試験機関が定めるところにより、申請書及び写真を当該指定試験機関に提出しなければならない。
(試験の通知)
総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関は、前条の申請があったときは、申請者に試験科目、日時及び場所を通知する。
(試験結果の通知)
総務大臣、総合通信局長又は指定試験機関は、国家試験を受けた者にその試験の結果を無線従事者国家試験結果通知書により通知する。
(学校等の認定)
第七条に規定する学校等の認定は、総務大臣が別に告示する基準により行う。
(認定の申請)
前条の認定を受けようとする学校等の設置者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、その学校等の概要その他の参考となる事項を記載した書類を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
一学校等の名称及び所在地
二認定を受けようとする学校等の学部及び学科(専攻、コースその他の課程が置かれる学科にあっては、当該課程を含む。以下この節、次章及び第三章の二において同じ。)の名称
三試験の免除を受けようとする資格の名称及び免除を受けようとする試験科目
四設置者の名称又は氏名
五認定を受けようとする学部及び学科に関する次の事項
2前項に規定する申請書は、認定を受けようとする学部及び学科ごと並びに試験の免除を受けようとする資格及び免除を受けようとする試験科目(免除を受けようとする試験科目が複数のときは、その複数の試験科目)ごとに作成するものとする。
(認定書の交付)
総務大臣は、前条の申請があった場合において、当該申請に係る学校等が第十三条に規定する基準に適合するものと認定をしたときは、認定書を交付する。
(変更の届出等)
学校等の認定を受けた者は、当該学校等に関し第十四条第一項第一号(学校等の所在地を除く。)、第二号又は第五号(イを除く。)に掲げる事項を変更するときは、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出なければならない。ただし、次条第一項の規定により認定の取消しの申請をする場合は、この限りでない。
2学校等の認定を受けた者は、第十四条第一項第一号(学校等の所在地に限る。)又は第四号に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その内容及び変更の年月日を総務大臣に届け出なければならない。
3学校等の認定を受けた者は、第十四条第一項第三号に掲げる事項を変更しようとするとき又は同項第五号イに掲げる事項を変更するときは、当該認定の取消しの申請をしなければならない。ただし、総務大臣が軽微と認めるものについて、あらかじめその内容及び変更する年月日を総務大臣に届け出るときは、この限りでない。
(認定の取消し等)
総務大臣は、認定を受けた学校等が第十三条の規定により告示する基準に適合しなくなったと認めるとき、又は学校等の認定を受けた者から当該認定の取消しの申請があったときは、その認定を取り消すことができる。
2前項の規定により認定を取り消された者は、その取消しに係る認定書を総務大臣に返納しなければならない。
(廃校等の届出)
学校等の認定を受けた者は、当該学校等又は認定に係る学部若しくは学科を廃止するときは、あらかじめその旨及び廃止する年月日を総務大臣に届け出なければならない。
2前項の届出があったときは、その廃止に係る学校等又は学部若しくは学科に関する認定は、当該廃止の日に、その効力を失う。
(認定学校等の公表)
総務大臣は、第十五条の規定により認定した学校等並びに学部及び学科の名称(第十六条第一項の規定により変更の届出があった場合は、変更後のもの)、免除する資格の無線従事者国家試験の試験科目その他必要と認める事項をインターネットの利用その他の方法により公表するものとする。この場合において、第十七条第一項の規定により認定を取り消した学校等及び前条第二項の規定により認定の効力が失われた学校等に係る公表は、それぞれ認定を取り消した日又は認定の効力が失われた日から三年を経過する日までとする。
(資料の提出等)
総務大臣は、この節の規定の施行に関し必要があると認めるときは、学校等の設置者に対し、資料の提出又は説明を求めることができる。
2前項の場合において、総務大臣は、第十三条に規定する基準に適合しているかどうかを確認するために必要があるときは、実地に調査することができる。
このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)