無線従事者規則 第5条(試験科目)
- 国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。
- 一第一級総合無線通信士
- 二第二級総合無線通信士
- 三第三級総合無線通信士
- 四第一級海上無線通信士
- 五第二級海上無線通信士
- 六第三級海上無線通信士
- 七第四級海上無線通信士
- 八第一級海上特殊無線技士
- 九第二級海上特殊無線技士
- 十第三級海上特殊無線技士
- 十一レーダー級海上特殊無線技士
- 十二航空無線通信士
- 十三航空特殊無線技士
- 十四第一級陸上無線技術士
- 十五第二級陸上無線技術士
- 十六第一級陸上特殊無線技士
- 十七第二級陸上特殊無線技士
- 十八第三級陸上特殊無線技士
- 十九国内電信級陸上特殊無線技士
- 二十第一級アマチュア無線技士
- 二十一第二級アマチュア無線技士
- 二十二第三級アマチュア無線技士
- 二十三第四級アマチュア無線技士
- 2.前項各号に掲げる試験科目の試験の出題については、電波法施行令(平成十三年政令第二百四十五号)第三条に定める当該無線従事者の資格を有する者の行い、又はその監督を行うことができる無線設備の操作の範囲を考慮して行うものとする。
この条文の基本情報
試験科目とは何ですか?
定義試験科目とは、無線従事者規則第5条に定められた規定で、「国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第5条(試験科目)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第5条の条文原文は「国家試験は、次の各号に掲げる無線従事者の資格に応じ、それぞれ当該各号に掲げる試験科目について行う。」で始まります。
- 無線従事者規則第5条は第一節 試験の方法及び科目に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第5条の前の条は無線従事者規則第4条です。
- 無線従事者規則第5条の次の条は無線従事者規則第6条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/5