無線従事者規則 第6条(科目合格者等に対する免除)
- 次に掲げる資格の国家試験において合格点を得た試験科目(電気通信術を除く。以下この項において同じ。)のある者が当該試験科目の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される当該資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該合格点を得た試験科目の試験を免除する。
- 一第一級総合無線通信士
- 二第二級総合無線通信士
- 三第三級総合無線通信士
- 四第一級海上無線通信士
- 五第二級海上無線通信士
- 六第三級海上無線通信士
- 七第四級海上無線通信士
- 八航空無線通信士
- 九第一級陸上無線技術士
- 十第二級陸上無線技術士
- 2.次の表の上欄に掲げる資格の国家試験において電気通信術の試験に合格点を得た者が当該電気通信術の試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該試験の行われた月の翌月の初めから起算して三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される同表の下欄に掲げる資格の国家試験を受ける場合は、申請により、当該電気通信術の試験を免除する。
この条文の基本情報
科目合格者等に対する免除とは何ですか?
定義科目合格者等に対する免除とは、無線従事者規則第6条に定められた規定で、「次に掲げる資格の国家試験において合格点を得た試験科目(電気通信術を除く。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第6条(科目合格者等に対する免除)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第6条の条文原文は「次に掲げる資格の国家試験において合格点を得た試験科目(電気通信術を除く。」で始まります。
- 無線従事者規則第6条は第二節 試験の一部免除に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第6条の前の条は無線従事者規則第5条です。
- 無線従事者規則第6条の次の条は無線従事者規則第7条です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第6条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/6