無線従事者規則 第7条(認定学校等の卒業者に対する免除)
総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。)を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年以内(総務大臣が天災その他の非常事態により試験が行われなかったことその他特別の事情を考慮して別に告示して指定する者については、当該学校等を卒業した日(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した日)から三年を経過した後において最初に行われる試験の実施日まで)に実施される国家試験を受ける場合は、総務大臣が別に告示するところにより、申請によって、無線工学の基礎、電気通信術及び英語の試験のうちその一部又は全部を免除する。
この条文の基本情報
認定学校等の卒業者に対する免除とは何ですか?
定義認定学校等の卒業者に対する免除とは、無線従事者規則第7条に定められた規定で、「総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第7条(認定学校等の卒業者に対する免除)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第7条の条文原文は「総務大臣の認定を受けた学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校その他の教育施設(以下「学校等」という。」で始まります。
- 無線従事者規則第7条は第二節 試験の一部免除に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第7条の前の条は無線従事者規則第6条です。
- 無線従事者規則第7条の次の条は無線従事者規則第8条です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第7条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第7条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/7