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無線従事者規則 第8条(一定の資格を有する者に対する免除)

  1. 一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
  2. 2.一定の無線従事者の資格及び業務経歴を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、前項の規定にかかわらず、申請により、別表第二号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。
  3. 3.電気通信事業法第四十六条第三項(同法第七十二条第二項において準用する場合を含む。)の規定により電気通信主任技術者資格者証又は工事担任者資格者証の交付を受けている者が国家試験を受ける場合は、申請により、別表第三号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。

この条文の基本情報

一定の資格を有する者に対する免除とは何ですか?

定義一定の資格を有する者に対する免除とは、無線従事者規則第8条に定められた規定で、「一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第8条(一定の資格を有する者に対する免除)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第8条の条文原文は「一定の無線従事者の資格を有する者が他の資格の国家試験を受ける場合は、申請により、別表第一号の区別に従って、国家試験の一部を免除する。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第8条は第二節 試験の一部免除に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第8条の前の条は無線従事者規則第7条です。
  7. 無線従事者規則第8条の次の条は無線従事者規則第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第8条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第8条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/8

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