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無線従事者規則 第九章 指定試験機関

第85条〜第96条・全 12 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線従事者規則第九章 指定試験機関は、第85条〜第96条の全 12 条で構成されています。
  2. 無線従事者規則第九章 指定試験機関が属する無線従事者規則の法令番号は平成二年郵政省令第十八号です。
  3. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  4. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(指定の区分)

第85条

法第四十六条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、無線従事者の資格の別とする。

(指定の申請)

第86条

法第四十六条第二項の規定による指定(以下この章において「指定」という。)を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一行おうとする試験事務の区分

二名称及び住所

三試験事務を行おうとする事務所の名称及び所在地

四試験事務を開始しようとする日

2前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一定款の謄本及び登記事項証明書

二申請の日の属する事業年度の前事業年度における財産目録及び貸借対照表。ただし、申請の日の属する事業年度に設立された法人にあっては、その設立時における財産目録とする。

三申請の日の属する事業年度及び翌事業年度における事業計画書及び収支予算書

四指定の申請に関する意思の決定を証する書類

五役員の氏名及び経歴を記載した書類

六組織及び運営に関する事項を記載した書類

七試験事務を行おうとする事務所ごとの試験用設備の概要及び整備計画を記載した書類

八現に行っている業務の概要を記載した書類

九試験事務の実施の方法に関する計画を記載した書類

十法第四十七条に規定する試験員(以下「試験員」という。)の選任に関する事項を記載した書類

十一その他参考となる事項を記載した書類

(試験員の要件)

第87条

法第四十七条の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。

一第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者であること。

二第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。

三第三級総合無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。

2試験事務のうち、電気通信術の試験に係る技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。

一第一級総合無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者

二第一級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者

三第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者

四第一級海上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者

五第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、航空無線通信士、航空特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者

3試験事務のうち、英語の試験に係る知識及び技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。

一第一級総合無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者

二第二級総合無線通信士又は航空無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者

三第三級総合無線通信士又は第一級海上特殊無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者

四第一級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者

五第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者

(役員の選任及び解任の認可の申請)

第88条

指定試験機関は、法第四十七条の二第一項の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一役員として選任しようとする者又は解任しようとする役員の氏名

二選任又は解任の理由

三選任の場合にあっては、その者の経歴

2前項の場合において、選任の認可を受けようとするときは、同項の申請書に当該選任に係る者の就任承諾書を添えなければならない。

(試験員の選任及び解任の届出)

第89条

指定試験機関は、法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。

一試験員の氏名

二選任又は解任の理由

三選任の場合にあっては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地

2前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第八十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。

(業務規程の記載事項)

第90条

法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項の総務省令で定める試験事務の実施に関する事項は、次のとおりとする。

一試験事務を行う時間及び休日に関する事項

二試験事務を行う事務所及び試験地に関する事項

三試験事務の実施の方法に関する事項

四手数料の収納の方法に関する事項

五試験員の選任及び解任並びにその配置に関する事項

六試験事務に関する秘密の保持に関する事項

七試験事務に関する帳簿及び書類の管理に関する事項

八その他試験事務の実施に関し必要な事項

(事業計画等の認可の申請)

第91条

指定試験機関は、法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。

2指定試験機関は、法第四十七条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。

一変更しようとする事項

二変更の理由

(帳簿)

第92条

法第四十七条の五において準用する法第三十九条の七の総務省令で定める事項は、次のとおりとする。

一試験事務の区分

二試験年月日

三試験地

四受験者の受験番号、氏名及び生年月日

五合否の別

六合格年月日

2法第四十七条の五において準用する法第三十九条の七に規定する帳簿は、試験事務を行う事務所ごとに作成して備え付け、記載の日から三年間保存しなければならない。

(試験事務の実施結果の報告)

第93条

指定試験機関は、試験事務を実施したときは、当該試験事務の区分ごとに、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一試験年月日

二試験地

三試験申請者数

四受験者数

五合格者数

六合格年月日

2前項の報告書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

一合格者の受験番号、氏名及び生年月日を記載した合格者一覧表

二合格者の写真

(受験停止等の処分の報告)

第94条

指定試験機関は、法第四十八条第二項の規定により同条第一項前段に規定する総務大臣の職権を行ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を総務大臣に提出しなければならない。

一不正行為者の氏名、住所及び生年月日

二不正行為のあった国家試験の区別、試験年月日及び試験地

三不正行為の事実

四処分の内容及び年月日

五その他参考となる事項

(公示)

第95条

法第四十七条の五において準用する法第三十九条の三第一項及び第三項、法第三十九条の十第二項、法第三十九条の十一第三項並びに法第三十九条の十二第二項の規定による公示は、官報で告示することによって行う。

(準用)

第96条

第七十七条、第七十九条、第八十二条及び第八十三条の規定は、指定試験機関に準用する。この場合において、第七十七条中「法第三十九条の三第二項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の三第二項」と、第七十九条第一項中「法第三十九条の五第一項前段」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項前段」と、同条第二項中「法第三十九条の五第一項後段」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の五第一項後段」と、第八十二条中「法第三十九条の十第一項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の十第一項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」と、第八十三条中「法第三十九条の十二第三項」とあるのは「法第四十七条の五において準用する法第三十九条の十二第三項」と、「主任講習の業務」とあるのは「試験事務」とそれぞれ読み替えるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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