無線従事者規則 第89条(試験員の選任及び解任の届出)
- 指定試験機関は、法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一試験員の氏名
- 二選任又は解任の理由
- 三選任の場合にあっては、その者の経歴並びにその者が試験事務を行う事務所の名称及び所在地
- 2.前項の場合において、選任の届出をしようとするときは、同項の届出書に、当該選任に係る者が第八十七条に規定する試験員の要件を備えることを証明する書類の写しを添えなければならない。
この条文の基本情報
試験員の選任及び解任の届出とは何ですか?
定義試験員の選任及び解任の届出とは、無線従事者規則第89条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第89条(試験員の選任及び解任の届出)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第89条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十七条の二第二項の規定による届出をしようとするときは、次に掲げる事項を記載した届出書を総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
- 無線従事者規則第89条は第九章に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第89条の前の条は無線従事者規則第88条です。
- 無線従事者規則第89条の次の条は無線従事者規則第90条です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第89条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第89条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/89