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無線従事者規則 第五章 免許

第45条〜第52条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 無線従事者規則第五章 免許は、第45条〜第52条の全 6 条で構成されています。
  2. 無線従事者規則第五章 免許が属する無線従事者規則の法令番号は平成二年郵政省令第十八号です。
  3. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  4. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。

(免許を与えない者)

第45条

法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。

一法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。)

二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

2前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。

3第一項第二号に該当する者(精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を除く。)が次に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。

一第三級陸上特殊無線技士

二第一級アマチュア無線技士

三第二級アマチュア無線技士

四第三級アマチュア無線技士

五第四級アマチュア無線技士

(免許の申請)

第46条

免許を受けようとする者は、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて、総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。ただし、無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行うときは、第一号(その後氏名に変更を生じた場合を除く。)及び第四号から第六号までの書類の添付を要しない。

一氏名及び生年月日を証する書類

二医師の診断書(第四十五条第一項第二号に該当する者(同条第三項の規定により同条第一項(第一号を除く。)の規定を適用しない者を除く。)が免許を受けようとする場合であって、総務大臣又は総合通信局長が必要と認めるときに限る。)

三写真(申請前六月以内に撮影した無帽、正面、上三分身、無背景の縦三〇ミリメートル、横二四ミリメートルのもので、裏面に申請に係る資格及び氏名を記載したものとする。第五十条において同じ。)一枚

四法第四十一条第二項第二号に規定する認定を受けた養成課程の修了証明書等(同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限る。)

五法第四十一条第二項第三号に該当することを証する科目履修証明書、履修内容証明書及び卒業証明書(学校教育法による専門職大学の前期課程を修了した者にあっては、修了証明書)(いずれの証明書も同号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、履修内容証明書にあっては、第三十一条第一項の確認を受けていない学校を卒業した者(同法による専門職大学の前期課程にあっては、修了した者)が免許を受けようとする場合に限る。)

六別表第五号様式の業務経歴証明書及び第三十三条の講習課程の修了証明書(いずれの証明書も法第四十一条第二項第四号に該当する者が免許を受けようとする場合に限るものとし、講習課程の修了証明書にあっては、第三十三条第一項の規定により講習課程を受けなければならない者が免許を受けようとする場合に限る。)

七取消しの処分を受けた資格、免許証の番号及び取消しの年月日を記載した書類(無線従事者の免許を受けていた者が、当該免許を取り消された後に再免許の申請を行う場合に限る。)

2免許を受けようとする者は、前項ただし書の場合を除き、次の各号のいずれかに該当するときは、前項第一号の書類の添付を要しない。

一総務大臣が住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第三十条の九の規定により、地方公共団体情報システム機構から免許を受けようとする者に係る同法第三十条の七第四項に規定する機構保存本人確認情報(同法第七条第八号の二に規定する個人番号を除く。)の提供を受けるとき。

二免許を受けようとする者が他の無線従事者免許証の交付を受けており、当該無線従事者免許証の番号を前項の申請書に記載するとき。

三免許を受けようとする者が電気通信事業法第四十六条第三項の規定により、電気通信主任技術者資格者証の交付を受けており、当該電気通信主任技術者資格者証の番号を前項の申請書に記載するとき。

四免許を受けようとする者が電気通信事業法第七十二条第二項において準用する同法第四十六条第三項の規定により、工事担任者資格者証の交付を受けており、当該工事担任者資格者証の番号を前項の申請書に記載するとき。

(免許証の交付)

第47条

総務大臣又は総合通信局長は、免許を与えたときは、別表第十三号様式の免許証を交付する。

2前項の規定により免許証の交付を受けた者は、無線設備の操作に関する知識及び技術の向上を図るように努めなければならない。

(免許証の再交付)

第50条

無線従事者は、氏名に変更を生じたとき又は免許証を汚し、破り、若しくは失ったために免許証の再交付を受けようとするときは、別表第十一号様式の申請書に次に掲げる書類を添えて総務大臣又は総合通信局長に提出しなければならない。

一免許証(免許証を失った場合を除く。)

二写真一枚

三氏名の変更の事実を証する書類(氏名に変更を生じたときに限る。)

(免許証の返納)

第51条

無線従事者は、免許の取消しの処分を受けたときは、その処分を受けた日から十日以内にその免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。免許証の再交付を受けた後失った免許証を発見したときも同様とする。

2無線従事者が死亡し、又は失そうの宣告を受けたときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)による死亡又は失そう宣告の届出義務者は、遅滞なく、その免許証を総務大臣又は総合通信局長に返納しなければならない。

(無線従事者原簿)

第52条

法第四十三条の無線従事者原簿に記載する事項は、次のとおりとする。

一無線従事者の資格別

二免許の年月日及び免許証の番号

三氏名及び生年月日

四免許証を訂正され、又は再交付された者であるときは、その年月日

五免許を取り消され、若しくは業務に従事することを停止された者又は法第九章の罪を犯し刑に処せられた者であるときは、その旨並びに理由及び年月日

六その他総務大臣が必要と認める事項

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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