無線従事者規則 第45条(免許を与えない者)
- 法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
- 一法第四十二条第一号又は第二号に掲げる者(総務大臣又は総合通信局長が特に支障がないと認めたものを除く。)
- 二視覚、聴覚、音声機能若しくは言語機能又は精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者
- 2.前項(第一号を除く。)の規定は、同項第二号に該当する者であって、総務大臣又は総合通信局長がその資格の無線従事者が行う無線設備の操作に支障がないと認める場合は、適用しない。
- 3.第一項第二号に該当する者(精神の機能の障害により無線従事者の業務を適正に行うに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者を除く。)が次に掲げる資格の免許を受けようとするときは、前項の規定にかかわらず、第一項(第一号を除く。)の規定は適用しない。
- 一第三級陸上特殊無線技士
- 二第一級アマチュア無線技士
- 三第二級アマチュア無線技士
- 四第三級アマチュア無線技士
- 五第四級アマチュア無線技士
この条文の基本情報
免許を与えない者とは何ですか?
定義免許を与えない者とは、無線従事者規則第45条に定められた規定で、「法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第45条(免許を与えない者)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第45条の条文原文は「法第四十二条の規定により免許を与えない者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。」で始まります。
- 無線従事者規則第45条は第五章 免許に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第45条の前の条は無線従事者規則第44条です。
- 無線従事者規則第45条の次の条は無線従事者規則第46条です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/45