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無線従事者規則 第85条(指定の区分)

法第四十六条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。)は、無線従事者の資格の別とする。

この条文の基本情報

指定の区分とは何ですか?

定義指定の区分とは、無線従事者規則第85条に定められた規定で、「法第四十六条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第85条(指定の区分)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第85条の条文原文は「法第四十六条第二項の総務省令で定める区分(以下「試験事務の区分」という。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第85条は第九章に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第85条の前の条は無線従事者規則第84条です。
  7. 無線従事者規則第85条の次の条は無線従事者規則第86条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第85条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/85

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