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無線従事者規則 第87条(試験員の要件)

  1. 法第四十七条の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。
  2. 一第一級総合無線通信士、第一級海上無線通信士又は第一級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ又はハに掲げる者であること。
  3. 二第二級総合無線通信士、第二級海上無線通信士又は第二級陸上無線技術士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。
  4. 三第三級総合無線通信士、第三級海上無線通信士、第四級海上無線通信士、航空無線通信士、第一級海上特殊無線技士、第二級海上特殊無線技士、第三級海上特殊無線技士、レーダー級海上特殊無線技士、航空特殊無線技士、第一級陸上特殊無線技士、第二級陸上特殊無線技士、第三級陸上特殊無線技士、国内電信級陸上特殊無線技士、第一級アマチュア無線技士、第二級アマチュア無線技士、第三級アマチュア無線技士又は第四級アマチュア無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、次のイ、ロ、ハ又はニに掲げる者であること。
  5. 2.試験事務のうち、電気通信術の試験に係る技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。
  6. 一第一級総合無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  7. 二第一級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  8. 三第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  9. 四第一級海上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  10. 五第二級総合無線通信士、第三級総合無線通信士、航空無線通信士、航空特殊無線技士又は国内電信級陸上特殊無線技士として必要な技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で前項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の技能を有するものと総務大臣が認める者
  11. 3.試験事務のうち、英語の試験に係る知識及び技能の判定に関する事務については、次に掲げる者でなければ行うことができない。
  12. 一第一級総合無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
  13. 二第二級総合無線通信士又は航空無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
  14. 三第三級総合無線通信士又は第一級海上特殊無線技士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ロに該当するもの、第二級総合無線通信士若しくは第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
  15. 四第一級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者
  16. 五第二級海上無線通信士又は第三級海上無線通信士として必要な知識及び技能を有するかどうかの判定に関する事務については、第一級総合無線通信士若しくは第一級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第一号ロに該当するもの、第二級海上無線通信士の資格を有する者で第一項第二号ハに該当するもの又はこれらと同等以上の知識及び技能を有するものと総務大臣が認める者

この条文の基本情報

試験員の要件とは何ですか?

定義試験員の要件とは、無線従事者規則第87条に定められた規定で、「法第四十七条の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第87条(試験員の要件)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第87条の条文原文は「法第四十七条の総務省令で定める要件は、次のとおりとする。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第87条は第九章に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第87条の前の条は無線従事者規則第86条です。
  7. 無線従事者規則第87条の次の条は無線従事者規則第88条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第87条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第87条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/87

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