無線従事者規則 第91条(事業計画等の認可の申請)
- 指定試験機関は、法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定試験機関は、法第四十七条の四後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 一変更しようとする事項
- 二変更の理由
この条文の基本情報
事業計画等の認可の申請とは何ですか?
定義事業計画等の認可の申請とは、無線従事者規則第91条に定められた規定で、「指定試験機関は、法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第91条(事業計画等の認可の申請)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第91条の条文原文は「指定試験機関は、法第四十七条の四前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る事業計画書及び収支予算書を添えて、総務大臣に提出しなければなら…」で始まります。
- 無線従事者規則第91条は第九章に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第91条の前の条は無線従事者規則第90条です。
- 無線従事者規則第91条の次の条は無線従事者規則第92条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第91条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第91条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/91