無線従事者規則 第4条
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この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第4条は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第4条の条文原文は「削除」で始まります。
- 無線従事者規則第4条は第一節 試験の方法及び科目に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第4条の前の条は無線従事者規則第3条です。
- 無線従事者規則第4条の次の条は無線従事者規則第5条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/4