無線従事者規則 第3条(試験の方法)
国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。ただし、総務大臣又は総合通信局長(沖縄総合通信事務所長を含む。以下同じ。)が特に必要と認める場合は、他の方法によることができる。
この条文の基本情報
試験の方法とは何ですか?
定義試験の方法とは、無線従事者規則第3条に定められた規定で、「国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。た…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第3条(試験の方法)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第3条の条文原文は「国家試験は、第五条に規定する電気通信術の試験については実地により、その他の試験については筆記の方法又は電子計算機その他の機器を使用する方法によりそれぞれ行う。た…」で始まります。
- 無線従事者規則第3条は第一節 試験の方法及び科目に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第3条の前の条は無線従事者規則第2条です。
- 無線従事者規則第3条の次の条は無線従事者規則第4条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/3