無線従事者規則 第2条(定義)
- この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。
- 一「国家試験」とは、法第四十四条に規定する無線従事者国家試験をいう。
- 二「養成課程」とは、法第四十一条第二項第二号に規定する無線従事者の養成課程をいう。
- 三「免許」とは、法第四十一条に規定する免許をいう。
- 四「証明」とは、法第四十八条の二に規定する船舶局無線従事者証明をいう。
- 五「指定講習機関」とは、法第三十九条の二に規定する指定講習機関をいう。
- 六「指定試験機関」とは、法第四十六条に規定する指定試験機関をいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、無線従事者規則第2条に定められた規定で、「この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第2条(定義)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第2条の条文原文は「この規則の規定の解釈に関しては、次の定義に従うものとする。」で始まります。
- 無線従事者規則第2条は第一章 総則に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第2条の前の条は無線従事者規則第1条です。
- 無線従事者規則第2条の次の条は無線従事者規則第3条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/2