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無線従事者規則 第83条(講習の引継ぎ)

  1. 指定講習機関は、法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。
  2. 一主任講習の業務を総務大臣に引き継ぐこと。
  3. 二主任講習の業務に関する帳簿及び書類を総務大臣に引き継ぐこと。
  4. 三その他総務大臣が必要と認める事項を引き継ぐこと。

この条文の基本情報

講習の引継ぎとは何ですか?

定義講習の引継ぎとは、無線従事者規則第83条に定められた規定で、「指定講習機関は、法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第83条(講習の引継ぎ)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第83条の条文原文は「指定講習機関は、法第三十九条の十二第三項に規定する場合には、次に掲げる事項を行わなければならない。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第83条は第八章に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第83条の前の条は無線従事者規則第82条です。
  7. 無線従事者規則第83条の次の条は無線従事者規則第84条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第83条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/83

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