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無線従事者規則 第79条(業務規程の認可の申請)

  1. 指定講習機関は、法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。
  2. 2.指定講習機関は、法第三十九条の五第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を総務大臣に提出しなければならない。
  3. 一変更しようとする事項
  4. 二変更しようとする年月日
  5. 三変更の理由

この条文の基本情報

業務規程の認可の申請とは何ですか?

定義業務規程の認可の申請とは、無線従事者規則第79条に定められた規定で、「指定講習機関は、法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第79条(業務規程の認可の申請)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第79条の条文原文は「指定講習機関は、法第三十九条の五第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、申請書に当該認可に係る業務規程を添えて、総務大臣に提出しなければならない。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第79条は第八章に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第79条の前の条は無線従事者規則第78条です。
  7. 無線従事者規則第79条の次の条は無線従事者規則第80条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第79条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第79条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/79

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