無線従事者規則 第73条(主任講習の申請)
- 法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。)の規定により、主任講習を受けようとする者は、別表第二十五号様式の主任無線従事者講習受講申請書を総務大臣に提出しなければならない。
- 2.指定講習機関が行う主任講習を受けようとする者は、当該指定講習機関が定めるところにより、申請書を当該指定講習機関に提出しなければならない。
この条文の基本情報
主任講習の申請とは何ですか?
定義主任講習の申請とは、無線従事者規則第73条に定められた規定で、「法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第73条(主任講習の申請)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第73条の条文原文は「法第三十九条第七項(法第七十条の九第三項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 無線従事者規則第73条は第七章に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第73条の前の条は無線従事者規則第72条です。
- 無線従事者規則第73条の次の条は無線従事者規則第74条です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第73条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第73条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/73