無線従事者規則 第72条(公示)
- 主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。
- 2.指定講習機関が前項の規定による公示を行うときは、法第三十九条の五に規定する業務規程に定める方法により行わなければならない。
この条文の基本情報
公示とは何ですか?
定義公示とは、無線従事者規則第72条に定められた規定で、「主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 無線従事者規則第72条(公示)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
- 無線従事者規則第72条の条文原文は「主任講習の日時及び場所(随時受講型講習にあっては、主任講習の期間)その他主任講習の実施に関し必要な事項は、総務大臣又は指定講習機関があらかじめ公示する。」で始まります。
- 無線従事者規則第72条は第七章に置かれています。
- 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
- 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 無線従事者規則第72条の前の条は無線従事者規則第71条です。
- 無線従事者規則第72条の次の条は無線従事者規則第73条です。
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- 正式書式
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第72条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018 - 本サイト収録
無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第72条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/72