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無線従事者規則 第71条(主任講習の科目等)

  1. 前条各号に掲げる主任講習の科目及び時間数は、別表第二十四号に掲げるとおりとする。
  2. 2.主任講習は、同時受講型講習又は随時受講型講習の方法により行うものとする。

この条文の基本情報

主任講習の科目等とは何ですか?

定義主任講習の科目等とは、無線従事者規則第71条に定められた規定で、「前条各号に掲げる主任講習の科目及び時間数は、別表第二十四号に掲げるとおりとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第71条(主任講習の科目等)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第71条の条文原文は「前条各号に掲げる主任講習の科目及び時間数は、別表第二十四号に掲げるとおりとする。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第71条は第七章に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第71条の前の条は無線従事者規則第70条です。
  7. 無線従事者規則第71条の次の条は無線従事者規則第72条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第71条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第71条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/71

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