受講中の講座ブックマーク無料で登録

無線従事者規則 第39条(報告)

  1. 認定講習課程実施者は、その認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき及びその認定講習課程が終了したときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければならない。
  2. 2.前項の規定による報告は、次に掲げる事項を記載した書類を添えて行うものとする。
  3. 一認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき。
  4. 二認定講習課程が終了したとき。

この条文の基本情報

報告とは何ですか?

定義報告とは、無線従事者規則第39条に定められた規定で、「認定講習課程実施者は、その認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき及びその認定講習課程が終了したときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければなら…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第39条(報告)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第39条の条文原文は「認定講習課程実施者は、その認定講習課程の受講者が当該認定講習課程を修了したとき及びその認定講習課程が終了したときは、直ちに、その旨を総務大臣に報告しなければなら…」で始まります。
  3. 無線従事者規則第39条は第四章 資格、業務経歴等による免許の要件等に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第39条の前の条は無線従事者規則第38条です。
  7. 無線従事者規則第39条の次の条は無線従事者規則第40条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第39条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/39

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›