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無線従事者規則 第40条(書類の保存)

  1. 認定講習課程実施者は、その認定講習課程が終了した日から二年間、当該認定講習課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。
  2. 2.第二十七条第二項の規定は、前項の規定による問題及び答案の保存について準用する。

この条文の基本情報

書類の保存とは何ですか?

定義書類の保存とは、無線従事者規則第40条に定められた規定で、「認定講習課程実施者は、その認定講習課程が終了した日から二年間、当該認定講習課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 無線従事者規則第40条(書類の保存)は、日本の無線従事者規則に含まれる条文です。
  2. 無線従事者規則第40条の条文原文は「認定講習課程実施者は、その認定講習課程が終了した日から二年間、当該認定講習課程の修了試験の問題及び答案を保存しなければならない。」で始まります。
  3. 無線従事者規則第40条は第四章 資格、業務経歴等による免許の要件等に置かれています。
  4. 無線従事者規則の公布日は平成2年3月31日です。
  5. 無線従事者規則について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 無線従事者規則第40条の前の条は無線従事者規則第39条です。
  7. 無線従事者規則第40条の次の条は無線従事者規則第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/402M50001000018
  • 本サイト収録無線従事者規則(平成二年郵政省令第十八号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/402M50001000018/40

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

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