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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第一節 基本指針

第4条・全 1 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第一節 基本指針は、第4条の全 1 条で構成されています。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第一節 基本指針が属する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十三号です。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

第四条

第4条

農林水産大臣は、米穀の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、米穀の需給及び価格の安定に関する基本指針(以下「基本指針」という。)を定めるものとする。

2基本指針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一米穀の需給及び価格の安定に関する基本方針

二米穀の需給の見通しに関する事項

三米穀の備蓄の目標数量その他米穀の備蓄の運営に関する事項

四米穀の輸入数量及びその種類別の数量に関する事項

五その他米穀の需給及び価格の安定に関する重要事項

3農林水産大臣は、前項第二号に掲げる事項を定めるため必要があるときは、都道府県知事に対し、資料の提出その他必要な協力を求めることができる。

4農林水産大臣は、基本指針を定めようとするときは、食料・農業・農村政策審議会の意見を聴かなければならない。

5農林水産大臣は、基本指針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

6農林水産大臣は、米穀の需給事情その他の経済事情に変動が生じた場合において、特に必要があると認めるときは、基本指針を変更することができる。

7第三項から第五項までの規定は、前項の規定による基本指針の変更について準用する。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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