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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出

第34条〜第36条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出は、第34条〜第36条の全 3 条で構成されています。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出が属する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十三号です。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(米穀等の輸入)

第34条

米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合

二第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等を輸入する場合

三国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀等を輸入する場合

2前項の納付金の受領は、関税法第七十条第一項の許可、承認等とみなす。

3第一項の納付金の納付手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。

(米穀の輸入数量の届出)

第35条

前条第一項第三号に規定する米穀等のうち政令で定める米穀の輸入を行おうとする者は、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸入に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

(米穀の輸出数量の届出)

第36条

米穀の輸出を行おうとする者は、次に掲げる場合を除き、農林水産省令で定めるところにより、あらかじめ、当該輸出に係る数量を農林水産大臣に届け出なければならない。

一第三十二条第二項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸出する場合

二国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀を輸出する場合

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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