ブックマーク無料で登録

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第三節 政府の買入れ及び売渡し

第29条〜第33条・全 5 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三節 政府の買入れ及び売渡しは、第29条〜第33条の全 5 条で構成されています。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三節 政府の買入れ及び売渡しが属する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十三号です。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(米穀の政府買入れ及び政府売渡し)

第29条

政府は、米穀の備蓄の円滑な運営を図るため、農林水産省令で定める手続に従い、基本指針に即して、国内産米穀の買入れを行い、及び第四十七条第二項に規定する届出事業者その他農林水産省令で定める者(以下「買受資格者」という。)に対し当該米穀の売渡しを行うものとする。

(米穀等の輸入を目的とする買入れ及び当該米穀の売渡し)

第30条

政府は、米穀等(米穀及び米穀を加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。以下この章において同じ。)の輸入を目的とする買入れを行い、及び買受資格者に対し当該米穀の売渡しを行うことができる。

2政府は、必要があると認める場合には、前項の米穀等の買入れを他に委託することができる。

3第一項の輸入を目的とする買入れに係る米穀を同項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

(輸入に係る米穀等の特別な方式による買入れ及び売渡し)

第31条

政府は、米穀等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る米穀等の買受けを行おうとする買受資格者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る米穀等を買い入れることができる。

2政府は、前項の規定により買い入れた米穀等を同項の申込みを行った買受資格者に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。

3第一項の規定により買い入れた米穀等を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀等の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

(米穀等の輸出を目的とする売渡し)

第32条

政府は、特に必要があると認めるときは、米穀等の輸出を目的とする売渡しを行うことができる。

2第三十条第二項の規定は、前項の米穀等の売渡しについて準用する。

(政府売渡しの附帯条件等)

第33条

農林水産大臣は、第二十九条から前条までの規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付することができる。

2農林水産大臣は、前項の規定により条件を付されて米穀の売渡しを受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る米穀の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて得られる金額に相当する額の違約金を徴収することができる。

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 の全文へ戻る

このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

次に調べる