主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第33条(政府売渡しの附帯条件等)
- 農林水産大臣は、第二十九条から前条までの規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付することができる。
- 2.農林水産大臣は、前項の規定により条件を付されて米穀の売渡しを受けた者が、その条件に違反したときは、当該違反に係る米穀の売渡価格に農林水産大臣が定める割合を乗じて得られる金額に相当する額の違約金を徴収することができる。
この条文の基本情報
政府売渡しの附帯条件等とは何ですか?
定義政府売渡しの附帯条件等とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第33条に定められた規定で、「農林水産大臣は、第二十九条から前条までの規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付する…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第33条(政府売渡しの附帯条件等)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第33条の条文原文は「農林水産大臣は、第二十九条から前条までの規定により米穀を売り渡す場合には、売渡しに係る米穀の譲渡又は使用に関し、その時期、相手方等の制限その他必要な条件を付する…」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第33条は第三節 政府の買入れ及び売渡しに置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第33条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第32条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第33条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第33条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第33条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/33