主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第34条(米穀等の輸入)
- 米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。以下この項及び第四十五条第一項において同じ。)を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る米穀等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合
- 二第三十一条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る米穀等を輸入する場合
- 三国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める米穀等を輸入する場合
- 2.前項の納付金の受領は、関税法第七十条第一項の許可、承認等とみなす。
- 3.第一項の納付金の納付手続その他納付金に関し必要な事項は、政令で定める。
この条文の基本情報
米穀等の輸入とは何ですか?
定義米穀等の輸入とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条に定められた規定で、「米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条(米穀等の輸入)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条の条文原文は「米穀等の輸入(関税法(昭和二十九年法律第六十一号)第二条に定める輸入をいう。」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条は第四節 政府以外の者の行う輸入及び輸出に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第33条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第34条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第35条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第34条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第34条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/34