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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第一款 生産調整方針

第5条〜第7条・全 3 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第一款 生産調整方針は、第5条〜第7条の全 3 条で構成されています。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第一款 生産調整方針が属する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十三号です。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(生産調整方針の認定)

第5条

米穀の生産者又は出荷の事業を行う者の組織する団体その他政令で定める者(以下「生産出荷団体等」という。)は、農林水産省令で定めるところにより、米穀の生産調整に関する方針(以下「生産調整方針」という。)を作成し、当該生産調整方針が適当である旨の農林水産大臣の認定を受けることができる。

2生産調整方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一生産調整方針に従って米穀の生産を行う者に係る米穀の生産数量の目標(以下「生産数量目標」という。)の設定方針

二生産数量目標を達成するためとるべき措置(天候その他の自然的条件の変化により生産数量目標を上回って生産された数量の米穀に係る措置を含む。)

3農林水産大臣は、第一項の認定の申請が次の各号のすべてに該当するときは、同項の認定をするものとする。

一生産調整方針の内容が基本指針に照らして適切なものであること。

二前項第二号に掲げる事項が生産数量目標を確実に達成するために適切なものであること。

三その他農林水産省令で定める基準に適合するものであること。

4前三項に規定するもののほか、生産調整方針の認定及びその取消しに関し必要な事項は、政令で定める。

(生産調整方針に関する助言及び指導)

第6条

国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。

第七条

第7条

生産出荷団体等は、生産調整方針の作成及びその適切な運用のため、地方公共団体に対し、必要な協力を求めることができる。

2地方公共団体は、前項の規定により協力を求められた場合において、生産調整方針の作成及びその適切な運用がその地方公共団体の区域の特性に応じた農業の振興に資すると認めるときは、必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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