受講中の講座ブックマーク無料で登録

主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第6条(生産調整方針に関する助言及び指導)

国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。

この条文の基本情報

生産調整方針に関する助言及び指導とは何ですか?

定義生産調整方針に関する助言及び指導とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第6条に定められた規定で、「国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第6条(生産調整方針に関する助言及び指導)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第6条の条文原文は「国は、生産出荷団体等に対し、生産調整方針の作成及びその適切な運用のために必要な助言及び指導を行うように努めるものとする。」で始まります。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第6条は第一款 生産調整方針に置かれています。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  5. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第6条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第5条です。
  7. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第6条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第7条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第6条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113
  • 本サイト収録主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第6条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/6

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›