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主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置

第41条〜第46条・全 6 条・e-Gov法令検索で原文を見る ›

  1. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置は、第41条〜第46条の全 6 条で構成されています。
  2. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置が属する主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の法令番号は平成六年法律第百十三号です。
  3. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
  4. 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。

(麦の需給見通し)

第41条

農林水産大臣は、麦の需給及び価格の安定を図るため、政令で定めるところにより、毎年、麦の需給に関する見通し(以下「需給見通し」という。)を定めるものとする。

2需給見通しにおいては、次に掲げる事項を定めるものとする。

一麦の種類別需要数量に関する事項

二前号の種類別需要数量に対応する麦の生産数量及び輸入数量に関する事項

三麦の備蓄の種類別目標数量その他麦の備蓄の運営に関する事項

四その他麦の需給の安定に関する重要事項

3第四条第三項から第七項までの規定は、需給見通しについて準用する。この場合において、同条第三項中「前項第二号」とあるのは「第四十一条第二項第一号及び第二号」と、同条第六項中「米穀」とあるのは「麦」と読み替えるものとする。

(麦等の輸入を目的とする買入れ及び当該麦の売渡し)

第42条

政府は、麦等(麦その他政令で定めるもの及びこれらを加工し、又は調製したものであって政令で定めるものをいう。第五項及び次条から第四十五条までにおいて同じ。)の輸入を目的とする買入れを行うことができる。

2政府は、前項の輸入を目的とする買入れに係る麦を、随意契約により売り渡すものとする。ただし、農林水産大臣が随意契約によることを不適当と認める場合には、入札の方法による一般競争契約又は指名競争契約のうち農林水産大臣が選択する競争契約により売り渡すものとする。

3第一項の輸入を目的とする買入れに係る麦を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該麦の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

4第一項の規定による麦の買入れ及び第二項の規定による当該麦の売渡しは、麦の適切な供給及び麦の備蓄の円滑な運営を図るため、需給見通しに即して行うものとする。

5第三十条第二項の規定は、第一項の麦等の買入れについて準用する。

(輸入に係る麦等の特別な方式による買入れ及び売渡し)

第43条

政府は、麦等の輸入を行おうとする者及び当該輸入に係る麦等の買受けを行おうとする者の連名による申込みに応じて、当該輸入に係る麦等を買い入れることができる。

2政府は、前項の規定により買い入れた麦等を同項の買受けの申込みを行った者に対し、当該申込みに応じて売り渡すものとする。

3第一項の規定により買い入れた麦等を前項の規定により売り渡す場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該麦等の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

4第一項の規定による麦の買入れ及び第二項の規定による当該麦の売渡しは、麦の適切な供給を図るため、需給見通しに即して行うものとする。

(準用)

第44条

第三十二条の規定は麦等の売渡しについて、第三十三条の規定は麦の売渡しについて準用する。この場合において、同条第一項中「第二十九条から前条まで」とあるのは、「前条、第四十二条及び第四十三条」と読み替えるものとする。

(麦等の輸入)

第45条

麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。

一第四十二条第五項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合

二第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等を輸入する場合

三国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める麦等を輸入する場合

2第三十四条第二項及び第三項の規定は、前項の納付金について準用する。

(米穀以外の主要食糧の買入れ及び売渡し)

第46条

政府は、主要食糧の適正かつ円滑な供給を図るため特に必要があると認めるときは、第三十条、第三十一条、第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、米穀以外の主要食糧の買入れを行うことができる。

2政府は、第三十一条、第四十二条及び第四十三条の規定によるほか、その保有する米穀以外の主要食糧の売渡しを行うことができる。

3第三十条第一項又は第四十二条第一項の規定により買い入れた米穀及び麦以外の主要食糧について前項の売渡しを行う場合の価格は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額を、当該米穀及び麦以外の主要食糧の買入れの価格に加えて得た額を超えてはならない。

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このページの条文は各国の公式オープンデータをそのまま引用しています。出典は署名欄をご覧ください。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

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