主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律 第45条(麦等の輸入)
- 麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、次に掲げる場合は、この限りでない。
- 一第四十二条第五項において準用する第三十条第二項の規定による政府の委託を受けて輸入する場合
- 二第四十三条の規定による連名による申込みに応じて行う政府の買入れ及び売渡しに係る麦等を輸入する場合
- 三国内の需給及び価格の安定に悪影響を及ぼすおそれのないものとして政令で定める麦等を輸入する場合
- 2.第三十四条第二項及び第三項の規定は、前項の納付金について準用する。
この条文の基本情報
麦等の輸入とは何ですか?
定義麦等の輸入とは、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条に定められた規定で、「麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条(麦等の輸入)は、日本の主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律に含まれる条文です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条の条文原文は「麦等の輸入を行おうとする者は、国際約束に従って農林水産大臣が定めて告示する額に、当該輸入に係る麦等の数量を乗じて得た額を、政府に納付しなければならない。ただし、…」で始まります。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条は第三章 麦その他主要食糧の需給及び価格の安定を図るための措置に置かれています。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律の公布日は平成6年12月14日です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年9月5日時点では廃止情報はありません。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条の前の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第44条です。
- 主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第45条の次の条は主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律第46条です。
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- 正式書式
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/406AC0000000113 - 本サイト収録
主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年9月5日)https://lawplayer.com/jp/article/406AC0000000113/45